監査委員が行う監査等の種類
1.監査
(1)定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上の期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出及び契約などの「財務に関する事務の執行」や水道事業の「経営にかかる事業の管理」について監査します。
(2)財政援助団体等監査
財政援助団体、市の出資団体、公の施設の指定管理者を対象に、次の点に着目して監査します。
- 事業が適正かつ効率的に行われているか
- 市の指導監査が適切に行われているか
2.検査
(1)例月出納検査
会計管理者や公営企業管理者等(水道事業管理者)が保管する現金の出納について、現金の在り高や出納関係諸表等の係数が正しいかどうか。また、現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査します。
3.審査
(1)決算審査
市や公営企業の決算書の計数の内容が正しいかどうか。また、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか審査します。
(2)基金の運用状況審査
市の基金が確実で効率的に運用されたかどうか審査します。
(3)健全化判断比率及び公営企業ごとの資金不足比率審査
市の健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率)や公営企業の資金不足比率について、適正に算定されているかどうか審査します。
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