民法改正後(令和4年度以降)の嬉野市成人式について
民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられることが決定しています。令和4年度以降の嬉野市成人式については、開催時期の変更や会場を分散しての開催等様々なパターンを想定し、検討をして参りましたが、今後も現行どおり20歳を対象とし、1月4日に開催をすることで決定をいたしました。なお、式典の名称については、今後検討をいたします。
(令和4年9月追記)
式典名称に関して協議の結果、『二十歳の集い(はたちのつどい)』へ変更することが決まりました。
式典のご案内など詳細についてはこちらをご覧ください。
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