住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに
生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の
給付金を支給します。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
給付金の概要を掲載しています。 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 (928KB; PDFファイル)
支給対象となる世帯
住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で嬉野市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
※住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月×12)が住民税非課税水準以下であることを指します。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※支給は1世帯につき1回限り
支給手続き
給付金の申請手続きは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送で行います。
※オンライン申請はできません。
1.住民税非課税世帯
1.住民税非課税の確認ができた世帯
対象者(世帯全員が令和3年度「住民税均等割が非課税」)へ支給要件確認書を令和4年2月18日に発送しました。確認・記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にてお早めにご返送ください。
2.非課税世帯で確認書が届いていない世帯
以下の住民税非課税世帯については、確認書の送付対象外となってます。
・世帯の全員が、住民税課税の親族等の扶養を受けている世帯。
・同一世帯において令和3年1月2日以降に市外から嬉野市に転入された方が1人でもいる世帯。
※転入された方が他の市区町村で住民税非課税であることの確認が取れ次第、市からの確認書を
発送します。
・非課税であるが、世帯の中に未申告者がいる世帯。
※住民税非課税相当の所得の場合、申請書による給付申請が可能です。
2.家計急変世帯
対象となる世帯は、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が住民税非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯です。支給には申請が必要です。
※住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯全員のぞれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月×12)が住民税非課税水準以下であることを指します。
手続き等の詳しくはチラシをご覧ください。
チラシ (678KB; PDFファイル)