はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
厚生労働省において、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取り扱いが平成31年1月1日から制度化されることとなりました。
この制度を受け、佐賀県内すべての国民健康保険者及び佐賀県後期高齢者医療広域連合では平成31年4月1日以降の施術分から受領委任の取扱いを開始します。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する取り扱いについて(84KB; PDFファイル)
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する取り扱いについてのおしらせ(概要版)(964KB; PDFファイル)
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する取り扱いについてのおしらせ(詳細版)(301KB; PDFファイル)
受領委任の取り扱いに係る申出について
受領委任の取り扱いを希望される場合は、事前に九州厚生局佐賀事務所(佐賀県以外に所在する施術所にあっては、その所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所)へ申請書類を提出していただきますようお願いします。
なお受領委任の申請(申出)をされない施術所は、平成31年4月1日以降は、償還払いでの取り扱いとなります。これまでの代理受領の取り扱いはできなくなりますので、ご注意ください。
- 具体的な申請方法については、九州厚生局ホームページに掲示されていますのでご確認ください。
関係通知、申請様式などがダウンロードできます。 九州厚生局ホームページ(外部リンク) - 受領委任の取り扱い規定について、詳細は、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
関係通知、療養費支給申請書等の各種様式がダウンロードできます。厚生労働省ホームページ(外部リンク)