各種手当・共済制度
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給されます。
ただし、 本人が施設に入所している場合や病院等に継続して3か月以上入院する等の場合は支給されません。
(所得制限があります。)
支給基準や手当額等、詳しくは佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内(外部リンク)をご覧ください。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
ただし、児童が施設に 入所している場合や児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している等の場合は、支給されません。
(所得制限があります。)
支給基準や手当額等、詳しくは佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内(外部リンク)をご覧ください。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます。
ただし、児童が施設に入所している場合や児童が障がいを支給事由とする公的な年金を受給している等の場合は、支給されません。
(所得制限があります。)
支給基準や手当額等、詳しくは佐賀県ホームページ 障害児(者)に対する手当のご案内(外部リンク)をご覧ください。
心身障害者扶養共済制度
心身障がい児(者)の保護者(加入者)が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入時の年齢により掛金は変わります。