嬉野市内特定教育・保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドラインについて
ガイドライン作成の経緯について
当市では台風や集中豪雨などによって人的被害が発生するおそれが高まったときに、「避難準備」・「避難勧告」・「避難指示(緊急)」といった避難情報を発令します。
特に、乳幼児につきましては、高齢者や障がい者などとともに、避難行動に時間を要することから、「避難準備(高齢者等避難開始)」が発令された時点で、避難行動を開始することが求められております。
平成30年7月の豪雨災害により多大な被害があり避難情報も発令されました。今後も豪雨に限らず大規模な災害が起こるとも考えられます。
このことを踏まえ、乳幼児の安全をいち早く確保するため嬉野市内に避難情報が発令された場合の在園している子どもにかかる対応について、下記のとおりガイドラインを作成しました。
ガイドラインの運用について
令和元年6月よりこのガイドラインの運用を開始します。今後、お子様の通う保育施設が所在する小学校区内に避難情報が発令された際は、各保育所等がガイドラインに則して対応することになりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。
嬉野市内特定教育・保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン
1. 目的
災害等で人的被害が発生する危険が高まった場合は市から避難情報を発令しているが、発令される状況にあっては、園児等の生命と身の安全を守るために迅速な対応が求められる。
したがって嬉野市内において各特定教育・保育施設等(以下、「施設」という。)が存在する地区に避難情報が発令された場合の在園している子どもにかかる対応について、以下のとおりガイドラインを定める。
2. 市民がとるべき行動
発令される警戒レベルごとに市民がとるべき行動は次表のとおりであり、乳幼児とその支援者は、「【警戒レベル3】高齢者等避難」が発令された時点で、避難行動をとるべきとなっている。
警戒レベル | 住民がとるべき行動 | 市からの情報 |
5 | 災害が既に発生しており、命を守るための最善の行動をとる | 緊急安全確保 |
4 | 速やかに避難先へ避難 公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内、施設内のより安全な場所に避難 |
避難指示 |
3 | 避難時間を要する高齢者等(高齢者、障がい者、乳幼児等)とその支援者は避難 | 高齢者等避難 (高齢者、障がい者、乳幼児等) |
2 | 避難に備え、ハザードマップ等で避難行動を確認 | |
1 | 災害への心構えを高める |
3. 発令時の対応
2の表を踏まえ、警戒レベル3~5 (高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保) が発令された際の、対応を次のとおりとする。
発令時間帯 | 園の対応 | 対象となる園 |
---|---|---|
開園前(午前6時時点、午前6時~開園まで) |
|
発令対象地区のある小学校区に所在する施設 |
開園時間中 |
|
発令対象地区のある小学校区に所在する施設 |
避難情報が発令されたが開園前に解除 |
|
発令対象地区のある小学校区に所在する施設 |
※避難情報発令中である場合でも明らかに気象状態が回復傾向であり、学校等の開校及び避難解除も予測される場合は、各施設の周囲の安全を確認した上で、開園するものとする。
ただし、各施設の周囲の状況が危険であると判断した場合は、休園を継続する。
保育所在所学校区一覧
保育所在所一覧(別紙1) (98KB; PDFファイル)
ガイドライン改定について
当市では毎年変化する災害状況に対応するためガイドラインについて随時見直していきます。
令和元年6月1日 ガイドライン策定
令和2年9月30日 ガイドライン改定(気象状態回復傾向時の対応を追記)
令和3年5月19日 ガイドライン改定(避難勧告の廃止に伴うもの)