児童手当からの保育料の徴収等について
1 児童手当からの保育料の充当申出徴収について
保育料の滞納がある場合、申出により児童手当から保育料へ直接充当することができます。充当を
希望する場合は手続きが必要となります。詳細については、下記までお問い合わせください。
2 児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料を納付期限内に納付されている多くの方と納付されていない方との負担の公平性を確保する
ため、児童手当から保育料の直接徴収(特別徴収といいます)を行います。
※特別徴収の対象となるのは保育所等利用の保育料のみで学童保育料については対象外です。
3 制度概要
特別徴収とは、児童手当受給者の承諾を必要とせずに、未納となっている当年度の保育料へ充当で
きる制度です。
4 特別徴収対象者(保育園等の利用者のみ)
嬉野市が支払う児童手当を受給している方のうち、当年度の保育料が未納となっている方で下記に
該当する方となります。
・督促状・催告書を送付しても納付又は納付等の相談がない方。
・充当申出徴収をお断りされる方。
・納付の相談により分納誓約を交わしても計画どおりに納付がない方。
・未納のまま市外へ転出される方
5 その他
特別徴収対象者には事前に通知を送付し、期限までに納付又は納付の相談がない場合に、特別徴収
の決定を行います。
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