嬉野市妊婦のための支援給付事業

事業内容(令和7年4月から開始)

 令和7年4月から子ども・子育て支援法に基づき、妊娠期から出産・子育て期まで、子育て家庭に寄り添い、切れ目のない相談支援を行う「妊婦等包括相談事業」と妊婦さんに安心して出産・子育てをしてほしい…そんな思いをこめて「妊婦支援給付金」の支給を行い、妊婦さんへの総合的支援を行います。


 ※令和7年3月31日以前に出産された方は、「嬉野市ゆっつら子育て応援事業」での支給となります。

妊婦等包括相談事業とは

 妊娠・出産・育児において保健師や看護師が面談をとおしてサポートをおこないます。

 不安なことやご不明な点はお気軽にご相談ください。


 【面談のタイミング】

 ・妊娠届出時

 ・妊娠8ヶ月頃(※アンケートを送付して、希望者のみ面談)

 ・生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時

妊婦支援給付金とは

 妊娠・出産・育児における経済的負担の軽減のために、給付金の支給をおこないます。

 給付金は1回目は妊娠届出時に妊婦に対して5万円、2回目は生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時にこども1人につき5万円支給となっており、それぞれに申請が必要です。

 また、給付金の申請者は妊婦本人のみとなります。ご家族等からの申請はできませんのでご注意ください。


 ※胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶も給付金の対象になります。

 ※妊娠・出産後に他の自治体へ転出された場合は、転出先の自治体で給付をうけてください。

 

支給対象者

 【1回目:妊婦に対する5万円】

 ・申請時点で嬉野市に住民票がある方

 ・医師により胎児の心拍が確認された方(母子健康手帳を交付されている方)


 【2回目:こども(胎児)をもつ妊産婦に対し5万円】

 ・申請時点で嬉野市に住民票がある方

 ・嬉野市において、1回目の支給の申請が済んでいる方

 

給付金額

 1回目の支給(妊娠届出時):妊婦1人につき5万円の支給

 2回目の支給(生後2ヶ月頃の赤ちゃん訪問時):胎児(こども)1人につき5万円給付

 

 ※多胎(双子・みつご)の場合は、1回目は5万円、2回目は5万円×こどもの数になります。


申請から給付金振込までについて

・申請内容を確認し、ご指定の口座に給付金を振込みます。
・申請から支給までは、概ね3~4週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、

 審査に時間を要する場合があります。


必要書類

 必要書類

  ・本人確認書類(マイナンバーカードの表面 または 運転免許証の両面 等) 

    ※住所・氏名・生年月日・顔写真が記載されているもの

  ・妊婦(産婦)本人の通帳

                  ※結婚等により氏名が変更になった方は、通帳口座の名義変更をおこなった後に申請してくださ

     い。この給付金の手続き期間(申請から振込の間)には、氏名の変更はしないでください。


流産・死産・人工妊娠中絶された方へ

 流産・死産・人工妊娠中絶された場合、医師により胎児心拍が確認されていれば給付金の支給対象とな

 ります。下記のものを持参して、健康づくり課(塩田庁舎)の窓口におこしください。

 ※窓口にお越しの際、体調等の聞き取りをさせていただく場合があります。ご了承ください。


 【持参するもの】

  ・母子健康手帳又は医師の診断書  ※診断書は下記の任意様式

  ・本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面 または 運転免許証の両面 等) 

     ※住所・氏名・生年月日・顔写真が記載されているもの。申請書類には、マイナンバーの記入

      が必要ですので、マイナンバーカードをご持参ください。)

  ・妊婦本人の通帳又はキャッシュカード

  

 【母子健康手帳をお持ちでない方】

  母子健康手帳の交付前に流産等をされた方は医師の診断書が必要となります。医療機関で診断書をも

  らうか、下記の妊婦給付認定用診断書を医療機関へ持参して記入してもらい、提出ください。


【妊婦給付認定用診断書(任意様式)】 ←ここをクリック

嬉野市に妊娠中や産後に転入された方へ

 嬉野市に転入された方で、転入前の自治体で「妊婦のための支援給付金」を2回受給をされている場合は、嬉野市では受給できません。「妊婦のための支援給付金」を1回のみ受給の場合は、残り1回は嬉野市で受給できます。

  例1:転入前の自治体で妊娠届出し、1回目の「妊婦のための支援給付金」を受給した後、妊娠中に嬉
      野市に転入した場合
    →嬉野市では1回目の妊婦のための支援給付金は受給できません。出産後に2回目の妊婦のための
                       支援給付金を受給可能です。
  例2:転入前の自治体で妊娠届出して1回目の「妊婦のための支援給付金」を受給、妊娠8ヶ月頃もし
       くは出産後に転入前の自治体で2回目の「妊婦のための支援給付金」を受給。その後、嬉野市へ
       転入した場合
    →嬉野市では妊婦のための支援給付金の受給はできません。

妊婦支援給付金は、国の子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付事業」として給付された現金またはクーポン等を指します。転入前の自治体で妊婦のための支援給付金に該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp

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