児童扶養手当について
この制度は、父母の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童を養育している人に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給されます。
児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する児童【18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(身体又は精神に障害を有する場合は20歳未満)】について父親、母親または父母にかわってその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
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父母が離婚した児童
- 父または母が死亡、または生死不明である児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
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父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
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父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
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婚姻によらないで生まれた児童
※次のような場合は手当を受けることはできません
支給対象に該当しても、児童が児童養護施設などに入所した時、または認定請求者及び児童が公的年金を受けることができ、その金額が児童扶養手当の額より大きいときなど、手当が支給されない場合があります。詳しくは下記までおたずねください。
手当額 (令和6年11月分より)
※令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、以下のとおり手当額が変わります。
※児童扶養手当は自動物価スライド制が採られているため物価が上昇、下落した場合に手当額が増減します。
令和6年4月から |
令和6年11月から |
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1人目 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
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一部支給 |
45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
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2人目の加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
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一部支給 |
10,740円~5,380円 |
10,740円~5,380円 |
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3人目以降の加算額 (1人につき) |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
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一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 |
※年6回(奇数月)の11日(土日、祝祭日の場合はその前日)に前月までの分が支払われます。
※支給月額は所得に応じて決定されます。詳しくはお問い合わせください。
所得制限額 (前年の所得が一定額以上のときは、手当の一部または全額が支給停止となります)
限度額 扶養親族の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者 |
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手当の全額を受給できる方 |
手当の一部を受給できる方 |
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0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
※この手当を受給中の人は、毎年、現況届が必要です。現況届を提出しないと8月分からの手当が支給されませんので、ご注意ください。
※申請にあたっては、受給者資格及び該当する児童の戸籍謄本(抄本)、住民票などが必要です。詳しくは、下記までお問い合わせください。