未熟児養育医療給付について
未熟児養育医療給付とは
身体の発達が未熟なままで生まれ、治療を必要とする乳児の医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担額が生じます。
対象になる人
嬉野市内に住民登録している満1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下か身体の発育が未熟な状態で生まれ、養育医療を受ける必要があると判断されたときに対象になります。
給付対象になるサービス
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。
おむつ代やベット代などの保険適用外のサービスは、対象になりません。
自己負担額
世帯の市町村民税額に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につきひと月あたり上限1,000円になります。
保護者負担分は、後日、嬉野市が送付する納入通知書で、指定金融機関で支払ってください。
支給認定期間
医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)
佐賀県の指定養育医療機関
佐賀県の指定療育医療機関は、次のとおりです。佐賀県外の指定療育機関でも治療ができますので、詳しくは、嬉野市役所健康づくり課に相談ください。
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
国立病院機構佐賀病院 |
佐賀市日の出1-20-1 |
0952-30-7141 |
佐賀大学医学部付属病院 |
佐賀市鍋島5丁目1-1 |
0952-31-6511 |
国立病院機構嬉野医療センター |
嬉野市嬉野町下宿甲4279-3 |
0954-43-1120 |
佐賀県医療センター好生館 |
佐賀市嘉瀬町中原400 |
0952-24-2171 |
佐賀中部病院 |
佐賀市兵庫南3-8-1 |
0952-28-5311 |
唐津赤十字病院 |
唐津市二タ子1-5-1 |
0955-72-5111 |
久保田産婦人科病院 |
唐津市大石町2455 |
0955-73-3445 |
申請手続き
申請場所
申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載のうえ、健康づくり課(塩田庁舎)に提出してください。申請期限は、おおむね出生後2週間以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときには、事前に相談してください。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書(様式第1号) (108KB; リッチテキストファイル)
2. 養育医療意見書(様式第2号) →病院で発行
3.世帯調書(様式第3号) (23KB; Wordファイル) →太枠箇所のみ記入
4. 世帯構成員に係る課税証明書等 →転入などにより嬉野市で課税状況が確認できない方のみ
・市町村民税額(所得割の額)がわかるもの
・4月1日から6月30日に申請される方は前年度分、
7月1日から3月31日に申請される方は現年度分が必要です。
5. 健康保険証 →お子さんの保険証を手続き中の場合は、加入予定の被保険者本人の保険証をお持ちください。
6. 市役所が発行している子どもの医療費受給資格証
7. 印鑑
8. 標準負担額減額認定証 →入院時食事療養費の減額認定者のみ
添付ファイル
養育医療給付申請書【様式第1号】 (108KB; リッチテキストファイル)
養育医療意見書【様式第2号】(109KB; Wordファイル)
世帯調書【様式第3号】 (23KB; Wordファイル)
養育医療継続協議書【様式第6号】(68KB; Wordファイル)
養育医療券変更届【様式第9号】(98KB; Wordファイル)
養育医療券再交付申請書【様式第10号】(81KB; Wordファイル)
養育医療看護料・移送費支給承認申請書【様式第11号】(89KB; Wordファイル)
養育医療看護料・移送費請求書【様式第14号】(95KB; Wordファイル)