低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算について
※本給付金の受付は、令和6年6月28日(金)をもちまして終了いたしました。
令和5年度低所得者支援金(こども加算:児童1人あたり5万円)を支給します
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童を扶養している世帯に加算給付として、児童1人あたり5万円を支給します。(一時金)
詳しくは、チラシ「低所得者支援金(こども加算)」 (796KB; PDFファイル)をご覧ください。
基準日
令和5年12月1日
支給対象者
基準日時点で嬉野市に住民票があり、対象児童を養育している次のいずれかに該当する世帯主
(1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)を受給済みの世帯。 【申請不要】
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)についてはこちら
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金(10万円)を受給済みの世帯。 【申請不要】
対象児童
・基準日時点で、支給対象者と同一世帯にいる18歳以下の児童
(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
・基準日以降に生まれた新生児
・同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
支給額
児童1人あたり 一律5万円
(注)基準日に施設に入所している児童は対象外です。
申請について
申請不要の方
(1)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)を口座振込で受給された世帯主。
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金(10万円)を口座振込で受給された世帯主。
※(1)(2)の世帯主には、随時、こども加算給付の確認書が届きますので、振込口座と名義人を確認の上、間違いなければ申請の必要はありません。
※7万円と10万円の給付金支給後に、同一口座へ別途支給します。
※振り込み時期は確認書に記載しています。
※7万円または10万円の受取口座が世帯主以外の人であった場合は、申請が必要です。
上記 (1) (2) に該当する方で、本支援金の受給を辞退する方
本支援金の受給を辞退する方は、支援金(こども加算)受給拒否の届出書を子育て未来課まで提出してください。
この届出書を提出された方へは、給付金の支給は行いません。
受給拒否の届出書(様式第1号) (81KB; PDFファイル)
上記 (1) (2) に該当する方で、本支援金の振込口座を変更する場合
届出が必要です。原則、世帯主名義の口座になります。
支給口座登録等の届出書(様式第2号) (81KB; PDFファイル)
申請が必要な方
(3)令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金(10万円)を世帯主以外の人が受給した世帯
世帯主宛に申請書を送付しますので、内容を確認し必要事項をご記入の上、返送してください。
(4)基準日時点で別住所の児童を扶養している世帯
(5)基準日以降に生まれた新生児を扶養している世帯
提出書類
1.低所得者支援金(こども加算)申請書(請求書)
こども加算申請書(様式第3号) (118KB; PDFファイル)
2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
→運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し
3.世帯主名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
→通帳やキャッシュカードの写し (金融機関、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
4.別住所の児童を扶養している場合
→別居監護申立書 (98KB; PDFファイル)
扶養していることがわかる書類(健康保険証の写し、扶養証明書など)
不明な点は担当窓口でお尋ねください。
≪申請期限≫
令和6年6月28日(金)
その他
低所得世帯への給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
給付金について、嬉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に相談してください。
差押禁止及び非課税について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、本支援金は差押禁止及び非課税の対象となります。