低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)へのこども加算について

低所得者支援金(令和6年度こども加算臨時給付:児童1人あたり2万円)を支給します

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯を支援するため、低所得者支援金(1世帯あたり3万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、加算給付として児童1人あたり2万円を支給します。(一時金)


     

    詳しくは、チラシをご覧ください。「低所得者支援金(令和6年度こども加算臨時給付)」 (793KB; PDFファイル)

基準日

       令和6年12月13日


支給対象者

 基準日時点で嬉野市に住民票がある令和6年度住民税非課税世帯で、嬉野市低所得者支援金(1世帯あたり3万円)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の世帯主

 


      低所得者支援給付金(1世帯当たり3万円)についてはこちら

      

      

対象児童

   ・基準日時点で、支給対象者と同一世帯にいる18歳以下の児童

      (平成18年4月2日以降に生まれた児童)


   ・基準日よりあとに生まれた新生児


   ・基準日時点において入寮等の理由で別世帯だが、世帯主と生計が同一である児童  

  対象外

    ・基準日時点において施設に入所している児童    (住民票を移していない場合も含む)

         


支給額

 児童1人あたり    一律2万円


  

申請について

こども加算を申請不要で受けとれる方

(1)低所得者支援金(令和6年度住民税非課税世帯への給付)1世帯あたり3万円を口座振込で受給された世帯主

    ※世帯主あてに随時、こども加算給付の確認書が届きますので、振込口座と名義人を確認の上、間違いなければ申請の必要はありません。

    ※3万円の給付金が支給された後に、同一口座へ別途支給します。

    ※振り込み時期は確認書に記載しています。

    ※3万円の受取口座が世帯主以外の人であった場合は、申請が必要です。


上記 (1) に該当する方で、本支援金の受給を辞退する方

    本支援金の受給を辞退する方は、支援金(こども加算)受給拒否の届出書を子育て未来課まで提出してください。

    この届出書を提出された方へは、給付金の支給は行いません。


    受給拒否の届出書(様式第1号) (81KB; PDFファイル)

上記 (1)  に該当する方で、本支援金の振込口座を変更する場合

    届出が必要です。原則、世帯主名義の口座になります。


     支給口座登録等の届出書(様式第2号) (81KB; PDFファイル)


申請が必要な方

(2)低所得者支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯への給付)1世帯あたり3万円を世帯主以外の人が受給した世帯 

       世帯主あてに申請書を送付しますので、内容を確認し必要事項をご記入の上、返送してください。

(3)基準日時点で入寮等の理由で別住所の児童を扶養している世帯
(4)基準日よりあとに生まれた新生児を扶養している世帯


提出書類

1.低所得者支援金(こども加算)申請書(請求書)


    こども加算申請書(様式第3号) (117KB; PDFファイル)



2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

     →運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し など



3.世帯主名義の受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

     →通帳やキャッシュカードの写し  (金融機関、口座番号、口座名義人が確認できるもの)



4.別住所の児童を扶養している場合

    →別居監護申立書 (98KB; PDFファイル)

  扶養していることがわかる書類(健康保険証の写し、扶養証明書など)


      


 不明な点は担当窓口でお尋ねください。

 

≪申請期限≫

  令和7年7月31日(木)

 

その他

低所得世帯への給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。

    支援金について、嬉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

    もし、不審な電話がかかってきた場合は、消費生活センターや最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に相談してください。


DV被害等で嬉野市に避難されている場合

    基準日に嬉野市にお住まいで、配偶者やその他親族からのDVによりやむを得ず住民票を嬉野市に移していない方は、一定の要件を満たせば本支援金を受給できる可能性があります。

    詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡ください。


差押禁止及び非課税について

    「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に基づき、本支援金は差押禁止及び非課税の対象となります。



このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 子育て未来課
TEL:0954-66-9121 
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:kosodate@city.ureshino.lg.jp

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