被災住宅の応急修理制度について
令和3年8月11日からの大雨における災害により、住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方に対し、災害救助法に基づく応急修理を実施します。
災害により受けた住宅の被害等を補償するものではありません。
応急修理の流れ (537KB; PDFファイル)
対象者(世帯)
1.次のすべての条件を満たす方(世帯)
応急修理を行う住宅に居住されること
当該災害により住宅が準半壊以上の被害を受けた世帯
※全壊住宅でも応急修理を実施することで居住が可能になる場合は対象となります。
2.自らの資力では応急修理をすることができない方(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)
※既に施工業者へ修理代金を支払っている場合は、本制度の対象になりません。
応急修理の範囲
災害により破損した壁や床の下地、ドアや窓、上下水道等の配管、配線、トイレ、給湯器等の日常生活に必要欠くことができない部分を元に戻す修理(店舗や事務所等の併用住宅の場合は、住宅部分のみ)
※水害により破損した個所を現状復帰する修理、交換が対象です。
例)
床や壁の下地、断熱材などの悪臭 → 破損になる
浴槽やトイレの汚泥を拭き取って使用できるもの → 破損にならない
浴槽やトイレの割れ → 破損になる
※仕上材(畳、フローリング、クロス等)の修理は対象外です。
破損した床や壁の下地まで交換する場合は、仕上材も合わせて対象です。
※縁側や押し入れの修理は対象外です。
※エアコンの室外機や家電製品、コンロは対象外です。
※機能向上(グレードアップ)は対象外です。
対象内外修理一覧表(佐賀県) (198KB; PDFファイル)
費用の限度額
1住戸あたりの限度額は、以下のとおりです。
半壊以上:595,000円
準半壊:300,000円
※申込者への支払いは行いません。
※制度の対象となる修理費用を限度額内で嬉野市が事業者に依頼し、支払います。
※限度額を超える部分や対象外修理については、自己負担です。
提出書類
【最初に提出する書類】
- 住宅の応急修理申込書【様式第1号】 (36KB; Wordファイル)
- 資力に係る申出書【様式第2号】 (27KB; Wordファイル)(中規模半壊、半壊、準半壊の場合)
- り災証明書(住家)の写し
- 申込チェックシート (48KB; PDFファイル)
- 委任状(同居以外の者が申込みをする場合に必要) (17KB; Wordファイル)
※施工業者が決まっている場合は、可能な限り一緒にご来庁ください。
※借家の場合は、以下の書類も必要です。
資力に係る申出書【様式第2号(貸主用)】 (27KB; Wordファイル)
不動産所得や受取保険金など収支がわかる書類等をご持参ください。
貸主が応急修理制度を申し込むことはできません。
記入例
- 住宅の応急修理申込書【様式第1号】 (510KB; PDFファイル)
- 資力に係る申出書【様式第2号】 (233KB; PDFファイル)
- 資力に係る申出書【様式第2号(貸主用)】 (233KB; PDFファイル)
- 申込チェックシート (67KB; PDFファイル)
その他の様式等
住宅の応急修理制度に係る施工業者の方へ (93KB; Wordファイル)
- 修理見積書【様式第3号】 (23KB; Excelファイル)
- 写真台紙 (14KB; Excelファイル)
- 誓約書【様式第8号】 (30KB; Wordファイル)
- 修理完了報告書【様式第5号】 (20KB; Excelファイル)
- 請求書【様式第6号】 (17KB; Excelファイル)
※施工される前に、破損個所の写真を持参し、対象修理や必要書類について、嬉野市に確認いただけると幸いです。
※施工前写真で破損個所が判断できない場合は、「どこがどのように破損しているか」具体的な破損内容を写真台紙に記載(申告)してください。
※指定様式以外の見積書については、受付ができません。
受付窓口
場 所:嬉野市役所 塩田庁舎2階 総務・防災課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
受付締切:令和3年11月11日(木)まで
修理完了報告:令和4年1月28日(金)まで(期限に間に合わない場合は、事前にご相談ください。)