交通事故などのとき(第三者行為)
第三者行為(交通事故などで第三者から損害を受けたとき)
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
この届け出がないと 国保が使えない場合がありますので、交通事故にあったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届け出も忘れずにしましょう。
届け出に必要なもの
国保資格確認書(または「資格情報のお知らせ」)・印鑑・事故証明書(後日でも可)
第三者の過失により受けた傷病の医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。
国保が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求すること になります。
国保に届ける前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまいますと、国保が使えなくなる場合があります。国保の窓口へご相談ください。
第三書行為届出様式
以下のリンクより、様式をダウンロードしてご利用ください
届け出書類等(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)
佐賀県国民健康保険団体連合会の関連情報について
第三者行為にあったら(外部リンク:佐賀県国民健康保険団体連合会ホームページ)
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