療養費の支給
次のような場合の費用については自己負担になります。
しかしながら、申請により国保で審査を行い、認められた費用が負担割合(7割から8割)に応じてあとから支給されます。
必要書類をご準備の上、担当窓口へ申請してください。
給付の対象 | 手続きに必要なもの |
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コルセットなどの治療用補装具を作ったとき (医師が治療上必要と認めたとき) |
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医療機関を保険証を提出しないで受診し、費用の全額を支払ったとき |
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国民健康保険の加入期間に他の健康保険の保険証を使って医療機関にかかり、返還金を支払ったとき |
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小児弱視などの治療用眼鏡を購入したとき (対象年齢:9歳未満) |
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弾性着衣等を購入したとき |
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※振込先は世帯主名義の口座となります。
世帯主以外の口座へ振り込みを希望される場合は、世帯主の同意が必要です。
※請求権は治療費を支払った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。
申請書様式
- 療養費支給申請書 (95KB; PDFファイル)
届出先
- 健康づくり課(塩田庁舎)又は、福祉課(嬉野庁舎)
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