入院時の食事療養費の支給
国保加入の方が入院したときの食事代は、医療費とは別に1食につき490円を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時食事療養費」として負担します。
▶住民税非課税世帯の人は、病院などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば食事代の減額が受けられます。(マイナ保険証を利用する場合、認定証は不要です)
※一部は、必ず申請が必要です。(下表※注2)
入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)
(令和6年6月1日~)入院時食事療養費
区分 | 負担額 | ||
---|---|---|---|
1 |
一 般 ( 住民税課税世帯) 2・3以外の人 ※注1 |
490円 |
|
2 |
住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得2) ※世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が住民税非課税 |
直近12ヶ月で90日までの入院 |
230円 |
直近12ヶ月で90日を超える入院 |
180円 |
||
3 |
[2]のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) |
110円 |
※注1 指定難病等の患者は280円
※注2 長期入院の認定申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合も、市役所へ申請してください)
療養病床に入院する65歳以上の人
療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費は、一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関等にご確認ください。
(令和6年6月1日~)入院時生活療養費
区分 |
食費 (1食につき) |
居住費 (1日につき) |
|
---|---|---|---|
医療区分【一般】 (低所得1・2以外の方) |
490円 (450円 注1) |
370円 |
|
低所得 2 | 230円 |
370円 |
|
低所得 1 | 140円 |
370円 |
注1 医療機関の施設基準等により450円となる場合もあります。
※指定難病の人等は異なります。
※医療区分については、医療機関にて判断されます。
※医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担(居住費)については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンク<外部リンク>します)