入院時の食事療養費の支給

  国保加入の方が入院したときの食事代は、医療費とは別に1食につき490円を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が「入院時食事療養費」として負担します。


住民税非課税世帯の人は、病院などの窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば食事代の減額が受けられます。(マイナ保険証を利用する場合、認定証は不要です)

※一部は、必ず申請が必要です。(下表※注2)

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

令和6年6月1日~)入院時食事療養費

区分 負担額
1

     一 般  ( 住民税課税世帯) 2・3以外の人       ※注1

490円 

2

住民税非課税世帯

(70歳以上の人は低所得2

世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が住民税非課税


直近12ヶ月で90日までの入院

230円

直近12ヶ月で90日を超える入院
[長期入院該当]    ※注2

180円

3

[2]のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得1) 

110円


※注1  指定難病等の患者は280円


※注2 長期入院の認定申請が必要です。(マイナ保険証を利用する場合も、市役所へ申請してください)

「標準負担額減額認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」に「該当日」を追加記入しますので、入院日数が直近12ヶ月で90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に市役所窓口へ申請してください。(申請日の属する月の翌月1日から使用できる限度額適用・標準負担額減額認定証が新たに発行されます。)

療養病床に入院する65歳以上の人

 療養病床に入院する65歳以上の方の食費と居住費は、一部を患者が「標準負担額」として負担し、残りを国保が負担します。療養病床に該当するかどうかは、医療機関等にご確認ください。


(令和6年6月1日~)入院時生活療養費

区分

食費

(1食につき)

居住費

(1日につき)

医療区分【一般】

(低所得1・2以外の方)

490円
(450円 注1)


370円

    低所得 2  230円

370円

    低所得 1 140円

370円

注1 医療機関の施設基準等により450円となる場合もあります。


※指定難病の人等は異なります。

※医療区分については、医療機関にて判断されます。

医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担(居住費)については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンク<外部リンク>します)




このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
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