その他の給付
柔道整復師の施術にかかる療養費の取扱いについて
柔道整復師に国保を使えるのは一定の条件を満たす場合に限られています。健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)、骨折・脱臼の応急手当て
×:国保で施術が受けられない場合
慢性的な肩こりや筋肉疲労・病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)が原因の痛みやこり・病院等で同じ負傷等の治療中のもの
※骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
主として神経痛、リウマチ、頚(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎 (つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療
×:国保で施術が受けられない場合
病院等で同じ対象疾患の治療中のもの
※治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
マッサージの施術を受けられる方へ
○:国保で施術が受けられる場合
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例
×:国保で施術が受けられない場合
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージ
※マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
はり、きゅう、マッサージ助成事業
はり、きゅう、マッサージの施術費については申請により受診券を発行します。嬉野市が指定する嬉野市内・鹿島市内の指定施術所で利用できます。(年間80回まで)
補助額
1術(マッサージのみは除く) 700円、2術・3術900円
申請に必要なもの
被保険者証、印鑑