産前産後期間の国民健康保険税が減免されます
令和6年1月1日より、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される方(国民健康保険の被保険者)の出産前後の国民健康保険税の減免制度が始まります。
対象者
嬉野市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産(又は出産予定)の方
対象期間
- 単胎妊娠の場合:出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合:出産予定日(又は出産日)が属する月の3か月前から6か月間
減免内容
- 令和6年1月以降の国民健康保険の所得割額及び均等割額
届出先
- 健康づくり課(塩田庁舎)又は、税務課(嬉野庁舎)
※出産予定日の6か月前から届出できます。
お手続きに必要なもの
- 届出人の本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)
- 出産予定日を確認できる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
例:母子健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等
※多胎妊娠の場合は人数分が必要です
※死産などによる場合は、死産等の日、及び身分関係を明らかにできる書類
例:医師の診断書など
申請書ダウンロード
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (346KB; PDFファイル)
よくある質問
Q1.減額の対象は、何月に出産した人ですか?
A1.令和5年11月1日以降に出産(出産予定)の方が対象です。
Q2.令和5年12月に出産しましたが、何か月分の保険料が減額となりますか?
A2. 制度の施行が令和6年1月1日からですので、令和6年1~2月の2か月分が対象となります。
A3.令和6年1月~3月までは嬉野市の国保の資格がありませんので、令和6年4月の1か月分のみ減額となります。嬉野市の国保加入前が社会保険だった場合、そちらで1月~3月分の減額が受けられる場合があります。又、前が違う市町村の国保だった場合も、そちらに申請いただくと1月~3月分の減額が受けられますので、以前加入していた保険者へお問い合わせ下さい。
Q4.既に保険料を完納していますが、減額となった場合はどうなりますか?
A4.減額分の保険料については還付いたします。
Q5.令和6年7月15日出産予定ですが、いつから申請できますか?
A5.出産予定日の6か月前の令和6年1月15日から申請ができます。
Q6.出産前に届出しましたが、出産予定月と出産月がずれた場合でも再度届出が必要ですか?
A6.出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要ですが、世帯主等から出産月での修正申告があった場合は、再度保険税の算定をします。
Q7.本人でなくても届出できますか?
A7.原則は世帯主による届出ですが、住民票上の同世帯の方であれば申請できます。
別世帯の方が届出される場合は、委任状と届出される方の身分証明書が必要です。
Q8.保険料が限度額の世帯ですが、届出によって保険料は減額となりますか?
A8.保険料が限度額の世帯の場合、減額分を差し引いた結果、限度額を超えなくなった場合は減額となりますが、減額分を差し引いても、なお限度額を超過する場合は減額となりません。