進学のため市外へ転出する国民健康保険加入者の方へ
嬉野市の国民健康保険の加入者が、大学などへ進学するために市外に転出する場合には、引き続き嬉野市の国民健康保険証(マル学)を交付します。(国民健康保険法第116条)
マル学保険証が交付される人は、住所を市外に定めることになりますが、国民健康保険の資格は転出前に所属していた世帯の被保険者として取り扱いますので、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。
また、該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり課税されます。
(注)就学目的の転出であっても経済的に独立している場合などは対象外です。転出先の国民健康保険等にご加入ください。
(注)別世帯の方が届出する場合には、委任状が必要です。
対象者
- 修学のため嬉野市外に住所を定めている
- 嬉野市の親等から学費・生活費等の仕送りを受けている
※学校とは、大学、高等専門学校、専修学校など学校教育法に定められているものです。
保険証の交付や返還には手続きが必要です
下記に記載する手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口まで申し出てください。
※年に1回、学生であるかの確認のために、学生証の写しの提出が必要です。
マル学該当(新規)の手続き
次のようなときに、マル学保険証の手続きをしてください。
進学により転出するとき
⇒転出手続きの際に、「進学のため転出すること」を窓口にてお知らせください。
※お知らせがない場合は、嬉野市の国保資格を喪失します。
- 在学証明書、又は学生証の写し、若しくは入学許可証
(注)入学許可証で手続きされる場合は、入学後に在学証明書等を必ずご提出ください。 - 世帯主の印鑑
- 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーなど)
- 国民健康保険法第116条届 (100KB; PDFファイル)
すでに進学のため転出している方が新たに国保に加入するとき
例:親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国保に加入するとき
- 資格喪失証明書など(社会保険喪失の事実が確認できる書類)
- 在学証明書や学生証の写し
- 世帯主の印鑑
- 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーなど)
- 国民健康保険法第116条届 (100KB; PDFファイル)
返還・喪失の手続き(卒業や退学、他の健康保険加入など)
マル学終了と同時に嬉野市の国保は喪失となります。
社会保険などに加入しない場合は、住民登録している市町村の国民健康保険に加入してください。
⇒併せて、市民課にて国保喪失の手続き(異動届の提出)が必要です。
卒業などにより学生でなくなったとき(社会保険に加入しない場合)
- 嬉野市の保険証
- 卒業証明書や退学証明書など学生でなくなった事実が確認できる書類
- 世帯主の印鑑
- 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーなど)
- 国民健康保険法第116条届(非該当) (103KB; PDFファイル)
社会保険など他の健康保険に加入した場合
- 社会保険等の保険証(共済組合員証等)
- 嬉野市の国民健康保険証
- 世帯主の印鑑
- 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーなど)
- 国民健康保険法第116条届(非該当) (103KB; PDFファイル)
マル学該当(更新)の手続き
学生である間は、毎年手続きが必要です。
現在マル学適用中の人は、3月下旬に世帯主宛に書類を送付します。
必要書類を添えて、5月上旬までに提出してください。
※期限までに提出されないと、更新時に新しい保険証を交付できないことがあります。
- 在学証明書や学生証の写し
- 世帯主の印鑑
- 申請者の身分証明証(運転免許証、マイナンバーなど)
- 国民健康保険法第116条届(更新) (103KB; PDFファイル)