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トップページ>くらし・手続き>保険・年金>国民健康保険>国保からのお知らせ>【マイナンバーカードを保険証としてご利用ください】 令和6年12月2日から従来の保険証は発行されません

【マイナンバーカードを保険証としてご利用ください】 令和6年12月2日から従来の保険証は発行されません

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う紙の保険証の廃止

今後は「マイナ保険証(マイナンバーの健康保険証)」をご利用ください

令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。


嬉野市国民健康保険の被保険者の方には、毎年8月1日に保険証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年8月1日が最後の一斉更新となります。被保険者がいる世帯には、令和6年7月下旬に新しい保険証を世帯主様宛に書留郵便で郵送しますので、有効期限まで廃棄せずにお持ちください。


廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用できます。12月2日の廃止以降に転居や世帯主変更など、住民基本台帳の異動が生じた場合には国民健康保険証は失効します。

今後、医療機関等に行く際は、マイナンバーカード(マイナ保険証)をご持参ください。

マイナ保険証には、以下のメリットがあります。

マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)を使うメリット

  • 医療費を節約できる
    マイナ保険証を利用することで、毎回医療費を20円節約でき、自己負担も減ります。
    (全国民が使えば年間43憶円の節約)
  • より良い医療を受けることができる
    初めての医療機関でも過去のお薬情報や健康診断の結果を医師などと共有できるようになり、治療に役立てることができます。
  • 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
    限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
    (国民健康保険に未納があると限度額適用が受けられない場合があります)
  • 自分の健康管理に役立つ
    自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータル<外部リンク>でいつでも見ることができます。
  • 確定申告がカンタン・便利になる 
    確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで、領収書などから集計する手間がかからず確定申告が簡単になります。
  • 健康保険が変わった場合でも健康保険証として利用できます。
    就職や転職、引っ越しなどで健康保険が変わった場合でも、保険証の切り替 えを待たずに「マイナ保険証」で受診できます。(注)健康保険の保険者への加入・脱退の届け出は引き続き必要です。

<参考ページ>
・国税庁:マイナポータル連携特設ページ<外部リンク>


※マイナンバーカードを「マイナ保険証」としての利用するためには、事前に登録が必要です。

保険証登録がまだの方は、医療機関を受診した際にマイナンバーカードさえ持っていれば、その場で登録ができます。

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことです。
をご覧ください。

マイナ保険証をお持ちでない方などへ

マイナンバーカードをお持ちでない方などには、手元にある従来の保険証の有効期限が切れる前に、別途「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」を医療機関等に提示いただくことで、これまでのように受診することができます。

※マイナンバーカード(マイナ保険証)を紛失等した場合は、嬉野市に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。(マイナンバーカードを紛失された場合は、機能停止の手続き等が必要です。)

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。)


以下に該当する方は、「資格確認書」をご提示ください。
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方
  • DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
  • マイナンバーカードを紛失した方や要配慮者など申請により交付される方

マイナンバーカードを作りたい方はこちら

よくある質問

12月2日以降に紙の保険証を紛失した場合、再発行できますか?

令和6年12月2日以降は、紙の保険証の発行は一切できません。

紛失等の際の再発行もできませんので、保険証の取扱いにはご注意ください。

マイナンバーカードは安全なのでしょうか?

マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。

紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができ、暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に情報を読み出そうとするとチップが壊れる仕組みもあります。

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するにはどうしたらよいですか?

マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用するためには、利用登録が必要です。

医療機関を受診される際に、マイナンバーカードがあれば初回の利用登録ができます。

マイナンバーカードに紐づいている保険証情報はどこから確認できますか。

「マイナポータル」サイトにログインし、トップページ内の「証明書」直下にある「健康保険証」アイコンをタップししていただくと、「資格情報」画面にてご確認いただけます。(令和6年3月24日現在)

詳しくは、健康保険証情報を確認するページをご覧ください。

マイナ保険証があれば、国保への加入や脱退手続きは不要ですか?

国保への加入や脱退手続きは今後も必要です。
手続きをしないと古い情報のままとなり、適切な保険証利用ができません。


会社を退職して社会保険の資格がなくなり国民健康保険に加入する場合や、就職等で社会保険等に加入し国民健康保険をやめるときは市民課窓口にお手続きをお願いします。(届け出義務)


尚、健康保険の切り替え手続きをしてから新しい健康保険情報の反映までに1週間程度の時間を要しますので、ご了承ください。



このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

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