医療費のお知らせの送付について
医療費のお知らせについて(国保)
嬉野市国民健康保険加入の世帯主さま宛に、下記の通り、年に3回「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けしています。
これは、みなさまが医療機関等を受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対するご認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためのご参考としてお届けしています。
尚、マイナポータルからも医療費通知情報の閲覧・取得ができます。
詳しくは下記をご覧ください。
発送の時期
診察月 |
発送予定時期 |
1〜4月 |
同年8月上旬 |
5〜10月 |
翌年1月末頃 |
11〜12月 |
翌年2月末頃 |
※医療費通知は診療を受けた月から3〜4か月後(審査機関での審査等を行った後)に作成されます。
※医療費通知はは確定申告にも使用できますが、11〜12月診療分につきましては翌年2月末頃の発送となりますのでご了承ください。確定申告に合わない場合には従来通り領収書を基に「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
※なお、後期高齢者医療制度(75歳以上、一部65歳以上)の医療費通知については、
佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナ保険証をご利用の方(マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれた方)は、
マイナポータルを通じて医療費通知情報の閲覧・取得ができます。
※後日保険者から支給を受けた場合の高額療養費、立て替え払いをした療養費、整骨院・接骨院で受けた柔道整復療養費など一部の医療費等については、表示されませんので、ご注意ください。
(注)詳細についてはマイナポータルのウェブサイト等でご確認ください。
確定申告(医療費控除)の添付資料として医療費通知を使用する場合
- 「医療費通知」は、確定申告(医療費控除)の添付資料として使用することができますが、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものについては、医療費の領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付する必要があります。
- 医療費通知に記載されている自己負担相当額と被保険者の方が医療機関で支払った金額が異なる場合は、申告にあたりご自身で金額を訂正する必要があります。
- 医療費通知に記載されていない支出などを医療費控除の明細書に記載した場合や、金額などの訂正をした場合は、医療費の領収書は確定申告等の期限から5年間保存する必要があります。
- 高額療養費については、支給額のある世帯に別途「国民健康保険高額療養費支給決定通知」をお届けしています。
なお、確定申告・医療費控除に関することは、近くの税務署へお問い合わせください。
注意事項
- 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されてもこの表に記載されていないものもあります。
- 「日数」には、電話などによる問い合わせ、受診者に代わり家族が薬を受取りに行った日も含まれる場合があります。
- 「患者負担額」は、「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
- 医療機関等の名称の全部又は一部が、機械処理されず表示されない場合があります。
- 医療費お知らせの中には、保険給付の対象とならない診療費、例えば、室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等は、含まれていません。
- その他内容についてご不明な点があれば、問い合わせ先までご連絡ください。