よくある質問と回答 (国民健康保険)

Q1.令和6(2024)年12月2日の保険証廃止後も保険証は使えますか。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するのはどうしたらよいですか。

Q3.国民健康保険の加入(脱退)手続きや必要書類を教えてください。

Q4.会社に就職して職場の健康保険に入りました。国民健康保険をやめる手続きは必要ですか。

Q5.国民健康保険に加入手続きのあと、すぐにマイナ保険証で受診できますか。

Q6.マイナ保険証を持っていません。国保への加入したいのですが、健康保険証はもらえますか。

Q7.職場の健康保険に加入しました。職場の資格確認書類を受け取るまで国保で受診してもいいですか。

Q8.職場を退職して社会保険の資格を喪失しましたが、すでに再就職先の健康保険に加入することが決まっています。この場合、国民健康保険に加入する必要はありますか。

Q9.国民健康保険税について教えてください。

Q10.国保の健康保険証を紛失しました。再発行できますか。



Q1.令和6(2024)年12月2日の保険証廃止後も保険証は使えますか。

 12月2日に保険証の新規発行が停止された後も、保険証は有効期限まで使えます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

マイナ保険証を利用しない方へ交付される「資格確認書」などについても、こちらをご覧ください。


「令和6年12月2日から従来の保険証は発行されません」のページへ


Q2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するのはどうしたらよいですか。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。

利用の申し込みはマイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでできます。また市役所窓口でも受け付けています。

「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」のページはこちら


Q3.国民健康保険の加入(脱退)手続きや必要書類を教えてください。

 国民健康保険の加入・脱退手続きや必要書類は、「国民健康保険の加入・脱退」のページをご覧ください。

「国民健康保険の加入・脱退」のページはこちら

Q4.会社に就職して職場の健康保険に入りました。
国民健康保険をやめる手続きは必要ですか。

 職場の健康保険に加入した場合は、必ずご自身で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。

マイナ保険証をお持ちの方も自動では切り替わりません。

何も手続きしないと、社会保険料と国保税を二重で支払い続けることになりますので、お早めにお手続きください。


「国民健康保険の加入・脱退」のページはこちら

Q5.国民健康保険に加入手続きのあと、すぐにマイナ保険証で受診できますか。

 国民健康保険に加入手続きをした後、マイナ保険証の情報が切り替わるまでには1〜2週間かかります。そのため、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお知らせ」を発行します。


医療機関等で受診するときは、 マイナ保険証の情報が切り替わるまでの間は「マイナンバーカード」と併せて「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

Q6.マイナ保険証を持っていません。国民健康保険への加入手続きをしたいのですが、健康保険証はもらえますか。

 職場の健康保険を脱退するなどして国民健康保険に加入する場合、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」とは、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方に対し交付します。

「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認できますので、従来の健康保険証と同様にご利用ください。


デジタル庁「資格確認書」についてのページはこちら 

Q7.職場の健康保険に加入しました。職場の資格確認の書類を受け取るまで国民健康保険で受診してもいいですか。>

 新たな健康保険に加入した場合、国民健康保険にて受診することはできません。

医療機関等で医療費を支払う際はいったん全額負担し、職場の資格確認書等が届き次第、医療機関等に提示して自己負担割合に相当する金額の返金を求めてください。

詳しくは、医療機関等かご自身が加入している健康保険組合にお問い合わせください。

※国民健康保険の脱退手続きもご自身で行ってください。

Q8.職場を退職して社会保険の資格を喪失しましたが、すでに再就職先の健康保険に加入することが決まっています。この場合、国民健康保険に加入する必要はありますか。

 健康保険は国民皆保険制度であり、無保険の期間が生じないよう職場の健康保険もしくは自治体の国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

再就職までに1日でも間がある場合、国民健康保険等への加入手続きをしてください。

Q9.国民健康保険税について教えてください。

 国民健康保険税については、以下のページをご覧ください。

尚、国保税の試算は税務課又は健康づくり課の窓口でおこなっています。

4月以降の試算をご希望の場合は、前年の所得のわかるものをご用意ください。

Q10.国保の健康保険証を紛失しました。再発行できますか。

 国の法令改正により令和6年12月2日以降は保険証は再発行できません。


●マイナ保険証の利用登録をされている方は、マイナンバーカードをご利用ください。
また申請により、資格情報のお知らせ」を交付しますので、マイナ保険証を利用できない医療機関では、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」をご提示ください。

尚、「資格情報のお知らせ」に記載の情報はマイナポータルから閲覧・ダウンロード可能です。ダウンロードした情報を提示して受診することもできます。


マイナ保険証の利用登録をしていない方は、申請により「資格情報のお知らせ」を交付します。

従来の健康保険証と同様に医療機関を受診できます。


申請される方は、身分証明書をご持参の上、健康づくり課、又は福祉課にてお手続きください。

ページトップへ戻る

このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 健康づくり課
TEL:0954-66-9120
FAX:0954-66-3119(代表)
MAIL:hoken@city.ureshino.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 福祉課
TEL:0954-42-3306
FAX:0954-43-1157
MAIL:fukushi@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る