新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金及びし尿汲み取り手数料等の支払いが困難になられた方へ
新型コロナウィルス感染症の影響により、上下水道料金等の支払いが一時的に困難となられた場合、
上水道料金、公共下水道使用料及びし尿汲み取り手数料等の支払いに関するご相談ができます。
上水道料金、公共下水道使用料及びし尿汲み取り手数料等の支払いに関するご相談ができます。
支払期限※の猶予の対象
・上水道料
・公共下水道使用料
・農業集落排水施設使用料
・市営浄化槽使用料
・し尿汲み取り手数料
※「支払猶予」とは・・・使用料・手数料の減免ではなく、支払いを先送りする制度です。
料金を減額することではありません。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、収入が減少している場合、一時的に上水道料金、公共下水道使用料及びし尿汲み取り手数料等の支払いが困難になった方が対象です。
※今回対象となる方は、過去に3カ月以上滞納がない方といたします。
支払期限の猶予についてのお問い合わせ先
詳細につきましては、下記へご連絡ください。
・上水道料金 |
佐賀西部広域水道企業団 嬉野営業所(以前の水道課) TEL:0954-42-3314 |
・公共下水道使用料 ・農業集落排水施設使用料 ・市営浄化槽使用料 ・し尿汲み取り手数料 |
嬉野市役所 環境下水道課(嬉野庁舎) TEL:0954-42-3317 |
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