公共下水道について
下水道と宅内排水設備
下水道が完成し、皆様のお住まいの地域で使用できるようになりましたら、その地域を供用開始区域として公示します。供用開始になると、3年以内の接続を義務付けられています。
生活排水を下水道に流すための「排水設備」を設置する工事は、市が指定する「排水設備指定事業所」で行っていただき、費用は自己負担となります。
[ご注意]下水道には汚水のみを流し、雨水は今までどおり側溝等に流してください。
ゆうゆう水洗化貯金(下水道積立貯金)制度
下水道への接続のため、宅内を改造するには経費がかかります。市では事前に改造資金を3年以上積立てて供用開始後3年以内に排水設備工事を実施し接続された方に奨励金を交付します。
奨励金の額 | 負担金(分担金)・改造工事費の合計額又は積立金のいずれか少ないほうの額の2% |
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積立限度額 |
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公共下水道事業(嬉野町)
加入者負担金
下水道事業は、長い年月と多額の費用がかかりその恩恵を受けるのは整備された地域に限られてしまいます。このため下水道により恩恵を受ける皆様に建 設費の一部を負担していただき負担の公平を図る制度が加入者(受益者)負担金制度です。
事業所
水道メーター25ミリメートル以上の使用者、5戸以上の賃貸住宅、30人以上の宿泊施設
一般家庭
事業所以外の方
区分 | 均等割 | 面積割 |
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一般家庭 | 敷地面積300平方メートル以下は7万円 | 300平方メートルを超える部分 1平方メートルにつき230円 |
事業所 | 敷地面積650平方メートル以下は15万円 | 650平方メートルを超える部分 1平方メートルにつき230円 |
一般家庭 | 15万円 |
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事業所 | 100万円 |
早期加入の特例
供用開始3年以内の加入の場合、加入者負担金を2分の1とします。 納入の方法 下水道接続時に納入していただきます。
使用料
毎月納めていただく使用料については、次のとおりです。
使用料の算定
上水道を使用している場合は上水道のメーターから使用料を算出します。その他の水を使用している場合は別の方法で算出します。
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,200円 |
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超過料金 | 1立方メートルごとに | 150円 |
上記金額は消費税別です。
使用水量 | 料金(税込み) |
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10立方メートル | 1,320円 |
15立方メートル | 2,145円 |
20立方メートル | 2,970円 |
25立方メートル | 3,795円 |
30立方メートル | 4,620円 |
40立方メートル | 6,270円 |
50立方メートル | 7,920円 |
60立方メートル |
9,570円 |
上記金額の消費税率は10%です
公共下水道料金表 (130KB; PDFファイル) (89KB; PDFファイル)