農業集落排水について
下水道と宅内排水設備
下水道が完成し、皆様のお住まいの地域で使用できるようになりましたら、その地域を供用開始区域として公示します。供用開始になると、3年以内の接続を義務付けられています。
生活排水を下水道に流すための「排水設備」を設置する工事は、市が指定する「排水設備指定事業所」で行っていただき、費用は自己負担となります。
[ご注意]下水道には汚水のみを流し、雨水は今までどおり側溝等に流してください。
農業集落排水事業(塩田町)
受益者分担金
農業集落排水事業は、長い年月と多額の費用がかかりその恩恵を受けるのは整備された地域に限られてしまいます。このため農業集落排水事業により恩恵 を受ける皆様に建設費の一部を負担していただき負担の公平を図る制度が受益者分担金制度です。
受益者分担金の額
(1)公共ます、一世帯・事業所(1基)15万円
(2)アパート等の集合住宅については次のとおりです。(平成25年4月1日より)
基本額 |
150,000円 |
---|---|
加算額 |
50,000円×(入居可能戸数-1) |
(公共ます1個当たり)
下水道工事の期間中は、周辺の皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
下水道と宅内排水設備
下水道が完成し、皆様のお住まいの地域で使用できるようになりましたら、その地域を供用開始区域として公示します。供用開始になると、3年以内の接続を義務付けられています。
生活排水を下水道に流すための「排水設備」を設置する工事は、市が指定する「排水設備指定事業所」で行っていただき、費用は自己負担となります。
[ご注意]下水道には汚水のみを流し、雨水は今までどおり側溝等に流してください。
公共下水道事業(嬉野町)
加入者負担金
下水道事業は、長い年月と多額の費用がかかりその恩恵を受けるのは整備された地域に限られてしまいます。このため下水道により恩恵を受ける皆様に建 設費の一部を負担していただき負担の公平を図る制度が加入者(受益者)負担金制度です。
事業所
水道メーター25ミリメートル以上の使用者、5戸以上の賃貸住宅、30人以上の宿泊施設
一般家庭
事業所以外の方
区分 | 均等割 | 面積割 |
---|---|---|
一般家庭 | 敷地面積300平方メートル以下は7万円 | 300平方メートルを超える部分 1平方メートルにつき230円 |
事業所 | 敷地面積650平方メートル以下は15万円 | 650平方メートルを超える部分 1平方メートルにつき230円 |
一般家庭 | 15万円 |
---|---|
事業所 | 100万円 |
早期加入の特例
供用開始3年以内の加入の場合、加入者負担金を2分の1とします。 納入の方法 下水道接続時に納入していただきます。