集積所に出された資源物の持ち去り禁止
ごみ集積所に出された再生資源物について
ごみ集積所に出された再生資源物については、市に所有権があることを条例に明記して(平成18年4月施行)、ごみ集積所から再生資源物を持ち去る者については、その行為を行わないよう命ずることができます。
市では、今後も、引き続き資源物の持ち去りを行っている者に対する指導を行うとともに、市民のみなさんからの目撃情報などを参考にしながらパトロールを強化して、厳正に対処していきます。
再生資源物とは
(再生資源物)
第6条の2 条例第15条の3第1項の再生資源物は、市が収集することを目的として、市が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次に掲げるものとする。
(1) 新聞、雑誌等の紙類
(2) ダンボール
(3) 牛乳パック
(4) 布類
(5) ビン類
(6) 缶類
(7) ペットボトル
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの
条例(平成18年1月1日施行)の主な内容
(再生資源物の収集等の禁止)
第15条の3 市又は市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外は、収集所に搬入された一般廃棄物のうち、再生資源の利用の促進の対象となるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市又は市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者が前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。