不受理申出
自分の知らないうちに、婚姻届や離婚届などが受理されるのを防ぐためには
不受理申出とは、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出において、本人が知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に記載されることを防ぐために設けられた制度です。
本籍地の市区町村に対し本人が窓口に来て届出したことを確認できない限り、上記いずれかの届出を受理しないようにあらかじめ申し出ておくものです。不受理申出をした後に、本人以外の方が該当する戸籍届を持ってきても、届出は受理されません。
また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。
不受理期間
届出をしてから取下げを行うまで有効です。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効します。
また、法定代理人が行った申出については、本人が15歳に到達した時点で失効します。
申出ができる届出・申出できる人
- 婚姻届、協議離婚届・・・夫、妻
- 養子縁組届、協議離縁届・・・養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
- 認知届・・・認知者
届出先
- 本籍地
- 所在地
届出に必要なもの
- 本人確認できる書類
注意すること
- 不受理申出を届出できるのは対象者本人のみです。
- 不受理申出期間中に意思が変わり、その届書を届出することになった場合は、不受理申出をした本人が取下書を届出する必要があります。
- 郵便及び時間外での申出は受け付けられません。市民課窓口まで取扱い時間(平日8時30分~17時15分)にお越しください。
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472
塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140
MAIL:madoguchi@city.ureshino.lg.jp
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