戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。


     

            

           


戸籍にフリガナが記載されます (136KB; PDFファイル)

戸籍に氏名のフリガナが記載されます(法務省)(外部サイトへリンク)



戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで


1.  戸籍に記載予定のフリガナを通知


戸籍に記載予定の氏名のフリガナを印字した通知はがきを発送します。
• 本籍地が嬉野市の場合➡嬉野市から発送
• 本籍地が嬉野市外の場合➡本籍地の自治体から発送
同じ戸籍に記載されている家族でも住民票上の住所がそれぞれ異なる場合は、それぞれの住所にはがきが届きます。
嬉野市の場合は、7月下旬に発送します。

2.  フリガナの届け出


      


通知はがきに記載されたフリガナが正しい場合は、原則届け出不要です。

<届け出が必要な場合>
 通知はがきに記載のフリガナが誤っている場合は、必ず届け出てください。届け出は「氏のフリガナの届」と「名のフリガナの届」があり、それぞれ届け出できる人が異なります。


・「氏の振り仮名の届書」の届出

 原則として戸籍の筆頭者が届け出ることになります。同じ戸籍に記載されている方と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が届出人、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
氏の振り仮名の届書 (213KB; PDFファイル)
    
・「名の振り仮名の届書」の届出
 各人が届出人となります。

*15歳未満の方の届出は,親権者等の法定代理人が行うことになります。

名の振り仮名の届書 (206KB; PDFファイル)


・受付期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月25日(月曜日)
・受付方法:最寄りの市町村窓口(本籍地以外も可)またはマイナポータル(オンライン)
 (注記)届け出できる人にはそれぞれ制限があります。


おしらせ

• 戸籍証明書などへフリガナの記載を早めに希望する場合、改正法施行日(令和7年5月26日)以降であれば通知はがき到着前に届け出できます。
• 改正法の施行日以降に出生届や帰化届などで初めて戸籍に記載する人は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
• 婚姻、離婚、戸籍法第77条の2、転籍の届け出の際に、氏名のフリガナの届け出を兼ねることができます。

•一般の読み方以外の氏名の読み方を使用している場合は、現に使用している氏名の読み方を証明する書面の提出が必要になることがあります。

3.  市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内に届け出がなかった場合、通知はがきに記載のフリガナが市区町村長の職権で戸籍に記載します。
• 市区町村長職権で戸籍にフリガナが記載された場合は、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに市民課窓口でフリガナ変更の届出ができます。
• 届出期間中の届出によって戸籍にフリガナが記載された場合で、新たに変更の届け出を希望する際は、家庭裁判所の許可が必要です。


法務省や市区町村などをかたる詐欺にご注意ください

       
 

 フリガナの届け出に伴い、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることは一切ありません。戸籍振り仮名制度に便乗し、法務省や市区町村をかたって金銭を要求する詐欺にご注意ください。
• 届出に手数料はかかりません
• 届出がなくても罰則はありません
詐欺にご注意ください (386KB; PDFファイル)

このページに関するお問い合わせ(令和7年5月26日以降)

手続き方法や制度に関すること 
 振り仮名専用コールセンター(法務省) 
 電話番号:0570-05-0310 
 戸籍振り仮名に関する専用コールセンターです。お気軽にお問い合わせください。

通知はがき・市の届出窓口に関すること 
 フリガナ対応窓口(塩田庁舎 市民課) 
 電話番号:0954-66-9118   9:00~17:00(土・日・祝日を除く) 
 E-Mail:madoguchi@city.ureshino.lg.jp

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