旧姓(旧氏)併記について
住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できます。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧姓が併記されます。
また、旧姓を表す印鑑で印鑑登録もできます。(登録できる印鑑は1人ひとつですので、現在の氏と旧姓の両方の印鑑を登録することはできません。)
手続きに必要なもの
・併記する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本等から現在までのすべての戸籍謄(抄)本等
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 市民課
TEL:0954-42-3304
FAX:0954-42-0472
塩田庁舎 市民課
TEL:0954-66-9118
FAX:0954-66-9140
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