NPO法人のみなさまへ~特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について
平成28年6月1日、特定非営利活動促進法(NPO法)が改正され、一部を除き平成29年4月1日に施行されました。
改正内容
- 設立あるいは定款変更の認証申請に係る縦覧期間の短縮(2ヶ月を1ヶ月に)
- 法人事務所備え置き書類の備え置き期間の延長(3年を5年に)
- 登記事項から「資産の総額」の登記を廃止し、「貸借対照表の公告及びその方法」の規定を新設
- 内閣府ポータルサイトを活用した積極的な情報の公表・・・・(努力義務)
以上の他、認定・仮認定NPOに関すること。
詳しくは、下記をご覧ください。
佐賀県県民協働課ホームページ http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00352690/index.html
法改正Q&A http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00352694/index.html
※法人の皆様へ ~ 平成24年法改正に伴う定款変更認証申請はお済みですか? ~
今回の法改正内容(上記の3)で、貸借対照表の公告方法を定款で定められる法人の皆様で、なおかつ、平成24年の法改正に伴う定款変更認証申請が未だお済みでない法人の方は、下記の定款変更認証申請書をご利用ください。
定款変更認証申請書(記載例)平成24年改正および平成28年法改正(64KB; Wordファイル)
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