低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について
人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例措置です。
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。嬉野市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
(注)特例措置の概要は、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
※本特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用時期
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用要件
1.譲渡した者が個人であること
2.都市計画区域内の低未利用土地等であること(嬉野市内の都市計画区域はこちらでご確認ください)
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.譲渡した者の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと
5.低未利用土地等および低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいず
れかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円をこえないこと
(1)都市計画法に規定する市街化区域
(2)都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められて
いる区域
(3)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の区域(嬉野市は該当なし)
その他、本特例措置の適用済みである場合やその他の特例措置に該当しないこと等の要件がありますので、詳しくは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類(嬉野市内はありません)
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請書の提出及び確認書の受取方法
申請書の提出
塩田庁舎2階「企画政策課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
確認書の受け取り
- 窓口での受け取り
お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。 - 郵送による受け取り
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒」を併せてご提出ください。
次の点に注意してください
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
関連情報
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
ダウンロード
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (120KB; PDFファイル)
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (100KB; PDFファイル)
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (131KB; PDFファイル)
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (123KB; PDFファイル)
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (113KB; PDFファイル)