国民健康保険税について
保険税の計算方法
国民健康保険税
国民健康保険税=医療分+介護納付金分+後期高齢者支援金分(平成20年4月から)
年齢 |
負担すべき国民健康保険税 |
---|---|
40歳未満 |
(1)医療分+(2)後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満 |
(1)医療分+(2)後期高齢者支援金分+(3)介護納付金分 |
65歳以上75歳未満 |
(1)医療分+(2)後期高齢者支援金分 |
税額計算方法
(1) 医療分=所得割額(10.15%)+均等割額(25,900円)+平等割額(40,600円)
(2) 後期高齢者支援金分=所得割額(2.95%)+均等割額(6,600円)+平等割額(10,600円)
(3) 介護納付金分=所得割額(2.47%)+均等割額(9,900円)+平等割額(5,500円)
所得割額・・・(総所得金額 ー43万円※)×税率
均等割額・・・加入者数×均等割額
平等割額・・・世帯ごとに負担
※住民税の基礎控除額
保険税の課税限度額
区分 | 課税限度額 |
医療分 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 240,000円 |
介護納付金分 | 170,000円 |
合計 |
1,060,000円 |
保険税の納期
1 特別徴収(年金から天引き)・・・・平成20年10月から
世帯主が国民健康 保険の被保険者で国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合で、年額18万円以上の年金を受給しているときは、世帯主の年金から国民健康保険税は特別徴収されます。
ただし、次の場合は、特別徴収にならないことがあります。
- 介護保険料と保険税の合計額 が、年金額の2分の1を超える場合
- 年金を担保に融資を受けている場合
- 国保の資格を取得して1年未満の場合
2 普通徴収
特別徴収(年金からの天引き)とならない場合は、算出した保険税を6月から翌年の3月の10回に分けて納税していただきます。
また、特別徴収対象者の場合でも年度途中で税額を増額更正する必要が生じたときは、その増額分を普通徴収の方法で納入していただく場合があります。
期別 |
1期(6月) |
2期(7月) |
3期(8月) |
4期(9月) |
5期(10月) |
---|---|---|---|---|---|
納期限 |
7月1日 |
7月31日 |
9月2日 |
9月30日 |
10月31日 |
期別 |
6期(11月) |
7期(12月) |
8期(1月) |
9期(2月) |
10期(3月) |
納期限 |
12月2日 |
1月6日 |
1月31日 |
2月28日 |
3月31日 |
低所得者に対する保険税の減額(7割・5割・2割)について
低所得世帯に対して保険税の負担軽減を図るために、世帯の所得や被保険者数に応じて、保険税の平等割と均等割を減額する措置があります(所得割の減額はありません)。ただし、世帯内に国民健康保険に加入している人で、確定申告または住民税申告をしていない人がいる場合は軽減がかかりませんので、申告が必要な人は申告をしてください。
軽減判定時期
賦課期日(4月1日)現在での世帯の所得および被保険者数により判定を行います。そのため、年度途中における被保険者の増減は加味されません。
ただし、賦課期日後に新たに納税義務が発生した場合(転入・社保離脱等)や、年度当初から国保税が課税されていたが、世帯主変更等で納税義務者が変更になる場合は、その時点で判定を行います。
軽減判定を行う際の世帯員
軽減判定を行う際の所得は、次の世帯員の所得金額を足し合わせた額です。
-
世帯主(世帯主が国民健康保険に加入していない場合を含む)
- 国民健康保険加入者
- 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人で、同日以降継続して同一の世帯に属する人)
減額の割合
減額の割合は、軽減判定所得により次のようになります。
減額割合 |
判定要件 |
均等割 (加入者一人 あたり) |
平等割 (一世帯 あたり) |
---|---|---|---|
7割軽減 |
軽減判定所得 ≦ 43万円(基礎控除額)+ {10万円×(※給与所得者等の人数-1)} |
10分の7を減額 |
|
5割軽減 |
軽減判定所得 ≦ 43万円(基礎控除額)+{29.5万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}+ {10万円×(※給与所得者等の人数-1)} |
10分の5を減額 |
|
2割軽減 |
軽減判定所得 ≦ 43万円(基礎控除額)+{54.5万円× (加入者数+特定同一世帯所属者数)}+ {10万円×(※給与所得者等の人数-1)} |
10分の2を減額 |
※給与所得者等:被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
令和3年度の税制改正により、給与所得控除・公的年金所得控除の見直しが行われ、それに伴い基礎控除が10万円引き上げになりました。
給与所得と公的年金所得の両方がある者が世帯に2名以上いる場合、税制改正後において軽減措置に該当しにくくなることから、軽減判定基準の見直しが行われています。
未就学児の均等割額の軽減について(令和4年度より)
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額について2分の1が軽減されます。低所得世帯に対しては、世帯の総所得金額に応じて均等割額と平等割額の軽減措置(7割・5割・2割)がされていますが、未就学児の均等割額については更に2分の1を減額します。
国民健康保険税軽減制度
国民健康保険について、平成22年度から倒産・解雇などにより離職をされた方に対する国民健康保険税の軽減制度が設立されました。
下記の事項に該当する場合、国民健康保険税の軽減対象となりますので、ご確認の上、軽減を希望される場合には申請手続きをお願いいたします。
対象者
「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」を有する方で、下記の要件を満たしている方
※「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」をもっていない方は対象となりません。
※「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」についての詳細は、「ハローワーク」にご相談ください。
軽減対象期間
1. 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(例)
平成27年3月31日~平成28年3月30日の間に離職した場合⇒離職日の翌日~平成29年3月まで軽減
平成28年3月31日~平成29年3月30日の間に離職した場合⇒離職日の翌日~平成30年3月まで軽減
2. 再就職して他の健康保険に加入した場合は、軽減は終了となります。
3. この制度の対象期間中に他の健康保険に加入後、再度国民健康保険に加入した場合で、再離職時に新たな雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が発行されない時は、残りの軽減対象期間について軽減します。その際には、あらためて届け出が必要となります。
軽減方法
国民健康保険税は前年中の所得により算定していますが、軽減該当の場合、前年中の給与所得を"100分の30"とみなして算定します。
申請方法
- 申請場所 : 『嬉野庁舎 税務課』または『塩田庁舎 市民課』
- 必要なもの : 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知