個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
年間の徴収税額の平準化を図るため、「仮徴収税額を前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
※本改正は、新たな税の負担が生じるものではありません。
公的年金 特別徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
|
改正前 |
前年度分の本徴収額÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
||||
改正後 |
(前年度分の年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
例)公的年金特別徴収年税額60,000円の場合(平成30年度のみ医療費控除の増等により42,000円と減額になった場合)
年度 |
特別徴収 年税額 |
【改正前】 |
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仮徴収額(=前年度分の本徴収額÷3) |
本徴収額(=(年税額-仮徴収額)÷3) |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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29 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
30 |
42,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
31 |
60,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
32 |
60,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
16,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
年度 |
特別徴収 |
【改正後】 |
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仮徴収額(=前年度分の年税額÷6) |
本徴収額(=(年税額-仮徴収額)÷3) |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
||
29 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
30 |
42,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
31 |
60,000円 |
7,000円 |
7,000円 |
7,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
13,000円 |
32 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
これまでは、年税額の変動により仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、翌2月)に差が生じた場合、翌年度の仮徴収額は前年度の本徴収額とされていることから、翌年度以降も不均衡を継続してしまいます。しかし、改正により平準化が図られるようになりました。
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では、賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書や口座振替により納めていただく方法)に切り替わることとされています。
そこで、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の条件のもと、特別徴収を継続する」こととされました。
市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(毎年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなります。
リンク
公的年金からの特別徴収についてはこちら
総務省ホームページ (外部リンク)