令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から、国内に住所を有する個人に課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所がある人
※以下のいずれかに該当する方については、森林環境税は課税されません。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万
円以下の方
・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方
・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円
税額・賦課徴収
年額:1,000円/人
※個人市・県民税の均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。
※市・県民税の均等割は、震災対策事業などの財源を確保するために地方税法の臨時特例法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間は臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、新たに森林環境税が導入されます。
※所得割が課税となる方については、上記の合計金額に所得割が課税されます。
森林環境譲与税
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
詳細については下記のホームページをご確認ください。