その他の市税(市たばこ税、入湯税)
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売会社(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。たばこの小売価格のうちには、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。市内で購入したたばこにかかる税金は嬉野市に納付され、市の収入となりますので、たばこは市内で購入しましょう。なお、健康のため、吸いすぎに注意し、喫煙マナーを守りましょう。
市たばこ税の税率
- 旧3級品以外の税率は1,000本につき6,552円です。
入湯税
入湯税は、入湯客が鉱泉浴場(温泉)の経営者を通じて市に納める税で、環境衛生施設、消防施設等の整備及び観光の振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
入湯税の税率
- 宿泊の入湯客 = 1人1泊あたり150円
- 日帰りの入湯客 = 1人1日あたり50円
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