集合徴収される税金
集合徴収される税金について
市県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税目を集合徴収の方法で徴収します。
集合徴収される税金の種類
市県民税 |
1月1日現在、嬉野市に居住されている方で、前年中の所得に応じて課税されます。 |
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固定資産税 |
1月1日現在、嬉野市に土地、家屋、事業用償却資産を所有されている方に課税されます。 |
国民健康保険税 |
国民健康保険に加入されている方の属する世帯の世帯主に課税されます。 |
市県民税の申告
申告期間は2月16日から3月15日までです。ただし、所得税の確定申告をされた方は市県民税の申告書の提出は必要ありません。市県民税は特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
給与所得者のうち、特別徴収義務者に指定されている会社などに勤務の方は、6月から翌年の5月まで12回に分けて毎月の給料から差し引かれます。
普通徴収
特別徴収以外の方は、集合徴収として、6月から翌年3月までの10期で徴収します。
償却資産の申告
市内に事業用償却資産を所有されている方は、1月31日までに申告してください。
市税の納期
普通徴収:市税の納期
市税の納期は次の表のとおりです。
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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集合徴収 |
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1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
10期 |
軽自動車税 |
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全期 |
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- 集合徴収(市県民税、固定資産税、国民健康保険税)の納期限は各月の末日です。(12月は12月28日)
- 軽自動車税の納期限は5月31日です。
- 納期限が土曜、日曜、祝日及び振替休日のときは、翌日が納期限になります。ただし、 口座振替をご利用の方は、前日が振替日になります。
税金を納期限までに納めないとき
税金を納期限までに納めないと、督促手数料や延滞金がかかります。さらに放置しますと、滞納処分を受けることになります。
納税の方法
窓口自主納付
市で発行した納付書で納付して下さい。納付場所は、嬉野庁舎、塩田庁舎または指定された金融機関及び郵便局です。
口座振替納付
指定の口座より納期限日に自動的に振替します。
[ご注意] 口座振替の手続きは嬉野庁舎税務収納課、塩田庁舎市民課または市内の指定された金融機関及び郵便局でお願いします。