市・県民税申告について
市・県民税申告とは
・「市・県民税」「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」の計算に必要な資料です。
・確定申告を提出される方は市・県民税申告は提出不要です。
・税の計算だけでなく、所得証明など所得に関わる行政手続きの基礎にもなります。
・収入がなくても、国保・後期高齢者医療の世帯の方は、市・県民税申告書を提出していないと軽減を受
けられない場合がありますので、申告をお願いします。
収入がない場合は、住所、氏名、生年月日と申告書裏面右下の「参考事項」欄のみの記入で結構です。
・対象となる方は、毎年1月1日時点で嬉野市に住所を有する方です。
・市・県民税申告書や確定申告書が送付されなかった方でも、申告の必要がある場合もあります。
受付期間については、原則確定申告の受付期間と同様ですが、市・県民税申告は随時受付できますので、税務課までお問い合わせください。
申告に必要なもの
1.マイナンバー確認書類
2.所得額がわかるもの
(1) 給与収入がある方 ⇒ 給与所得の源泉徴収票
(2) 年金収入がある方 ⇒ 公的年金等の源泉徴収票
(3) 個人年金の収入がある方 ⇒ 保険会社等から郵送される年間分の支払証明書
(4) 一時所得(保険の満期等)がある方 ⇒ 保険会社等から郵送される支払い証明書
(5) 営業・農業・不動産収入がある方 ⇒ 収支内訳書、収入経費がわかる帳簿
3.控除額がわかるもの
(1)社会保険料控除
国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の支払証明
(2)生命保険控除
生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の支払証明書
(3)医療費控除等
医療費の領収書や保険などで補てんされた金額等を事前に集計し個人別・病院別に集計し
明細書を作成してください。
(4)寄付金控除
寄付金を支払った領収書
よくある申告の「落とし穴」
「一時所得」や「その他雑所得」があるときは、必ず確定申告または市・県民税申告を行ってください。申告がない場合は、税務署および嬉野市で調査を行い、税額を変更します。
年の途中で所得税や市・県民税、国民健康保険税が増えることになりますので、ご注意ください。
「一時所得」とは?
生命保険や学資保険等の満期金などのことです。
※受取金額が所得となるわけではありません。次の計算式で算出した額が所得となります。
「保険の支払金額-掛金額-50万円」 = 「一時所得の金額」
税額計算する際には・・・一時所得の金額×1/2した金額が税の対象となります。
「その他雑所得」とは?
個人年金などのことです。
「保険の支払金額-掛金額」 = 「その他雑所得の金額」