軽自動車税(種別割)の商品車課税免除について
軽自動車税(種別割)の商品車課税免除について
嬉野市では、商品であって使用しない軽自動車の課税免除を行っております。
対象者及び対象車両、手続きについては、次の通りです。
1.対象者
中古の軽自動車等を販売することを業とする古物商許可業者又は質屋営業許可業者であって、
賦課期日(4月1日)現在、市税に滞納がない者
2.対象車両
四輪以上の軽自動車
三輪の軽自動車
二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
上記車両のうち、賦課期日現在以下(1)~(4)の要件を満たす軽自動車等
(1) 販売を目的として課税年度の前年度4月2日以降に取得したもの
(2) 使用の本拠地、主たる定置場が嬉野市内であり、商品車両として嬉野市内の一定の場所に
展示され、道路を走行しないもの
(3) 課税免除を受けようとするものが、賦課期日現在の登録上の所有者及び使用者と同一であ
ること
(4) リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用でないこと
3.手続き
○必要書類
(1)商品軽自動車等課税免除申請書 (123KB; PDFファイル) (1台につき1枚)
(2) 自動車検査証の写し(ただし、軽二輪の場合は、軽自動車届出済証の写し) (1台につき1枚)
(3) 古物商許可証の写し又は質屋許可証の写し (複数台申請される場合は1部で可)
個人事業主の場合は個人の許可証、法人の場合は申請法人の許可証が必要です。
(4) 展示場全体がわかる写真 (展示場の雰囲気がわかれば1枚でも可)
(5) 商品車両ごとの展示状態とナンバープレート番号がわかるように撮影した写真
(6) 商品車両ごとの4月1日現在走行距離の写真
○注意事項
※ 1台につき1回限り
(一度課税免除を受けたことがある車両については次年度以降課税免除は行えません)
※申請受付後、地方税法第448条の規定により税務職員が実地調査及び帳簿(古物台帳等)
の閲覧を行うことがあります。
○申請時期
4月1日(土日祝日の場合は翌営業日) ~ 4月30日まで(土日祝日の場合は翌営業日)
※受付時間は平日の8:30~17:00まで
○申請窓口
嬉野市役所 嬉野庁舎 税務課
嬉野市役所 塩田庁舎 市民課(書類提出のみの場合)
申請書ダウンロード
・商品軽自動車等課税免除申請書 (123KB; PDFファイル)
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