土地有償譲渡届出・土地買取希望申出の手続き
「公有地の拡大の推進に関する法律」の一部改正に伴い、平成24年4月1日から、同法に基づく知事の権限の一部が市長に移譲されます。
公有地の拡大の推進に関する法律の概要
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、適用区域内の土地の所有者が
- 土地の売買などをするときは市長に届け出ること
- 県、市町村等に買取を希望するときは市長に申出ができること
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地の買取を行う制度です。
公拡法第4条(届出義務)
都市計画区域内に所在する土地で、適用面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届けなければなりません。
対象となる土地 |
面積要件 |
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---|---|---|
都市計画区域内 |
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200平方メートル以上 |
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(1) 市街化区域内 5,000平方メートル以上
(2) (1)の区域以外の区域(市街化調整区域を除く)
10,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内の土地 |
200平方メートル以上 |
土地の譲渡の制限で土地に係る届出をしたものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲渡してはなりません。
- 買取協議通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取の協議が成立しないことが明らかになった時は、その時)
- 土地買取希望のない旨の通知があった時
対象面積
1.都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上
2.都市計画区域内の次に掲げる土地 200平方メートル以上
(1)道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の土地
(2)あらたな市街地の造成を目的とした土地区画整理事業の施行区域内の土地
(3)新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)生産緑地区域内の土地
3.市街化区域 5,000平方メートル以上
4.非線引きの都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上
※市街化調整区域については、法第4条第1項第6号で定める土地(都市計画施設等の区域内に所在しないもの)の場合は、届け出の必要はありません(平成18年8月30日施行の公拡法一部改正による)
提出窓口
当該土地が所在する市町村
提出書類(提出2部)
- 土地譲渡届出書
- 登記簿謄本(原本1部、写し1部)
- 見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面で概ね1/500程度)
- 公図又は測量図
- その他(必要に応じて委任状等)
公拡法第5条(買取希望の申出)
都市計画区域内に所在する土地を所有するものは、当該土地の地方公共団体等により買取を希望する時は、市長に対し買取の申し出を行います。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域外に存する都市計画施設の区域内の土地 |
200平方メートル以上 |
対象面積
- 上記第4条に係る土地:200平方メートル以上
- 非線引きの都市計画域内の土地:200平方メートル以上
提出窓口
当該土地が所在する市町村
提出書類(提出2部)
- 土地買取希望届出書
- 登記簿謄本(原本1部、写し1部)
- 見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面で概ね1/500程度)
- 公図又は測量図
- その他(必要に応じて委任状等届出又は申出の権限を証する書類)
税法上の優遇措置について
公拡法の適用により、地方公共団体との土地売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1500万円まで)を受けることができる場合があります。
注意事項
公拡法に基づく届出・申出を行った後に、県・市町村等以外に売買が行われた時は、国土法に基づく届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。
添付ファイル