佐賀県の最低賃金改定について(令和8年11月15日より)
佐賀県の最低賃金が改定されます
令和8年11月15日より、時間額 1,095円 (従来より65円アップ)となります。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
1)賞与などの臨時の賃金
2)休日・時間外などの割増賃金
3)通勤手当(交通費)、家族手当及び精皆勤手当
特定(産業別)最低賃金は現在審議中ですので、一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係及び陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発行するまでは、佐賀県最低賃金1,095円(1時間あたり)が適用されます。
業務改善助成金について
「業務改善助成金」とは、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳しくはこちらのチラシ (312KB; PDFファイル)をご確認ください。
ご不明な点がありましたら、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
TEL:0120-366-440(受付時間 平日9時〜17時)
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