佐賀県の最低賃金改定について(令和6年10月17日より)


佐賀県の最低賃金が改定されます                                                 

   令和6年10月17日より
 時間額 956円(従来より56円アップ) となります。


  

 なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。


 1)賞与などの臨時の賃金

 2)時間外・休日・深夜などの割増賃金

 3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当




 また、佐賀県特定(産業別)最低賃金の電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、令和6年10月17日以降は、新たな特定最低賃金が改正、発効するまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

 


  佐賀県最低賃金改定のお知らせ (626KB; PDFファイル)



 また、最低賃金について令和6年12月16日付けで佐賀労働局より下記のように改定されました。

 

1時間あたりの最低賃金 効力発生日
佐賀県最低賃金 956円 令和6年10月17日
一般機械器具製造業関係最低賃金 1,010円 令和6年12月20日
電気機械器具製造業関係最低賃金 996円 令和6年12月19日
陶磁器・同関連製品製造業最低賃金 957円 令和6年12月21日




  佐賀県の最低賃金について(令和6年12月16日付) (458KB; PDFファイル)




 

  


  *詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179


 


      

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

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