佐賀県の最低賃金改定について(令和6年10月17日より)
佐賀県の最低賃金が改定されます
令和6年10月17日より
時間額 956円(従来より56円アップ) となります。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
1)賞与などの臨時の賃金
2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
また、佐賀県特定(産業別)最低賃金の電気機械器具製造業関係、陶磁器・同関連製品製造業については、現在、改定審議中ですが、令和6年10月17日以降は、新たな特定最低賃金が改正、発効するまでは、956円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。
佐賀県最低賃金改定のお知らせ (626KB; PDFファイル)
また、最低賃金について令和6年12月16日付けで佐賀労働局より下記のように改定されました。
1時間あたりの最低賃金 | 効力発生日 | |
佐賀県最低賃金 | 956円 | 令和6年10月17日 |
一般機械器具製造業関係最低賃金 | 1,010円 | 令和6年12月20日 |
電気機械器具製造業関係最低賃金 | 996円 | 令和6年12月19日 |
陶磁器・同関連製品製造業最低賃金 | 957円 | 令和6年12月21日 |
佐賀県の最低賃金について(令和6年12月16日付) (458KB; PDFファイル)
*詳しくは佐賀労働局 労働基準部賃金室へお問い合わせください。 TEL0952-32-7179
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