森林の土地の所有者届出制度
制度の概要
民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の土地を取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)
取得された土地で届出が必要かどうか確認する場合は、嬉野市役所 農林整備課までお問い合わせください。
届出対象者
個人・法人を問わず、相続や売買のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
事後届となりますので、森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、相続の場合は財産分割がされてない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共通物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の住所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写しが必要です。
届出書のダウンロード
森林の土地の所有者届出書(様式) (14KB; Excelファイル)
森林の土地の所有者届出書(様式) (139KB; PDFファイル)
森林の土地の所有者届出書(記載例) (393KB; PDFファイル)
TEL:0954-27-8202
FAX:0954-42-2115
MAIL:nourinseibi@city.ureshino.lg.jp