嬉野市発注工事における現場代理人常駐義務緩和の取り扱い基準の変更について
嬉野市では、嬉野市建設工事請負契約約款第11条に規定する現場代理人について、一定の条件を満たす場合は、他の工事との兼任を認めておりますが、その取扱いを以下のとおり改正しました。
概要
嬉野市発注の現場代理人常駐義務緩和の取扱い基準 (122KB; PDFファイル)
主な内容
(1) 適用日
既に配置された同一現場代理人の工事案件を含み、令和2年8月1日から公告または指名通知を行う工事
(2) 兼任できる工事の合計額(当初契約額)
改正前:4,000万円未満
改正後:7,000万円未満
(3) 兼任を認める工事
(改正前)
- 兼務する工事はすべて、嬉野市の発注であること。
ただし、佐賀県発注工事おいて、佐賀県が現場代理人の兼任を認める場合は嬉野市発注工事と佐賀県発注工事とを兼任出来るものとする。
- 兼任できる工事は、すべて嬉野市内での工事とする。
(改正後)
- 兼務する工事はすべて、嬉野市の発注であること。
ただし、佐賀県発注工事又は他の地方公共団体が杵藤土木事務所管内のおいて発注する工事で、当該発注する機関が現場代理人の兼任を認める場合は、嬉野市発注工事と兼任できるものとする。
- 兼任できる工事は、杵藤土木事務所管内での工事とする。
手続き
現場代理人を兼任する場合は、契約時に提出する「現場代理人届」と「現場代理人兼務(変更)届」を提出して下さい。
あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任(変更)届」を提出して下さい。
なお、承認された工事であっても、現場条件等で現場代理人が兼務することが困難であると市が判断した場合は、兼務を認めないことがあります。
- 現場代理人兼務(変更)届 (20KB; Wordファイル)