セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは
取引先の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化により資金調達の円滑化を図る国の制度のことです。
この制度を利用するにあたっては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は事業実体のある事業所の所在地の市町村の認定を受ける必要があります、
※認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関及び信用保証協会の審査があります。
制度の概要
| 1号 | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への支援措置 |
| 2号 | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者への支援措置 |
| 3号 | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者への支援措置 |
| 4号 | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への支援措置 |
|
5号 |
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への支援措置 |
| 6号 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者への支援措置 |
| 7号 | 金融機関の視点の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入が減少している中小企業者への支援措置 |
| 8号 | RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業再生が可能な者への支援措置 |
| 危機関連保証 | リーマンショックや東日本大震災時等と同程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業者への支援 |
制度の詳細、指定案件等については中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証5号認定について(業況の悪化してる業種)
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
認定に際し、国が指定する業種に当てはまるか確認をする必要があります。
対象者
1.原則として嬉野市に主たる事業所があること。
2.嬉野市において1年間以上継続して事業を行っていること。
3.国が指定する業種に属する事業を行っていること。
認定基準
| イ 売上高要件 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。 |
| ロ 原油高要件 | 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。 |
| ハ 利益率要件 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。 |
詳細及び指定業種一覧はこちらをご確認ください。
必要書類
イ・ロ・ハ 共通
・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書及び添付書類
| 指定業種のみ | 指定業種、非指定業種の兼業 | |
|---|---|---|
| イ.売上高要件 |
イ−(1) (56KB; Wordファイル) 添付書類 (55KB; Wordファイル) |
イ−(2) (57KB; Wordファイル) 添付書類 (56KB; Wordファイル) |
| イ.売上高要件(創業者) |
イ−(3) (57KB; Wordファイル) 添付書類 (55KB; Wordファイル) |
イ−(4) (119KB; Wordファイル) 添付書類 (56KB; Wordファイル) |
| ロ.原油高要件 |
ロ−(1) (58KB; Wordファイル) 添付書類 (57KB; Wordファイル) |
ロ−(2) (59KB; Wordファイル) 添付書類 (57KB; Wordファイル) |
| ハ.利益率要件 |
ハ−(1) (57KB; Wordファイル) 添付書類 (55KB; Wordファイル) |
ハ−(2) (57KB; Wordファイル) 添付書類 (56KB; Wordファイル) |
・法人(個人)の実在及び業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、営業許可書など)
・売上高等が確認できる書類(月別試算表、売上台帳、決算書など)
※兼業の場合、各事業の売上高がわかる資料も必要
・委任状 (57KB; Wordファイル) ※金融機関等による代理申請の場合
イ.売上高要件(創業者)のみ
・創業日が確認できる書類(法人:履歴事項全部証明書、個人:開業届・許認可証など)
ロ.原油高要件のみ
・原油等の仕入価格、売上原価が確認できる書類(仕入帳、試算表、売上台帳など)
・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書など)
ハ.利益率要件のみ
・売上高営業利益率が確認できる書類(試算表※税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)
●留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
・本認定を受け、金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
提出先
〒843−0392 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地
嬉野市役所 観光商工課(嬉野庁舎2F)
















