本文へ移動

背景色標準に戻す黒色に変更する青色に変更する

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

  • gくらし・手続き
  • g子育て・教育
  • g健康・福祉
  • g産業・ビジネス
  • g観光情報
  • g市政情報
トップページ>産業・ビジネス>商工業>中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定と税制支援等について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定と税制支援等について

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 

 嬉野市では、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けて「先端設備等導入計画」の申請受付を行っています。

 嬉野市の導入促進基本計画に沿った導入計画を策定し認定を受けた中小企業者は、税制支援・金融支援などの支援措置を受けることができます

 ※令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。
  改正に伴い、申請書等の様式が変更になっていますのでご注意ください。


 ※設備取得前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。(認定前に取得した資産は対象外)



 ▶申請の際は、「先端設備導入計画策定の手引き」 を十分ご確認のうえ、必要書類を嬉野市(観光商工課)へご提出ください。

中小企業庁のホームページ(外部ページへリンクします)

先端設備等導入計画等の概要について (933KB; PDFファイル)

先端設備等導入計画策定の手引き (1652KB; PDFファイル)
Q&A (268KB; PDFファイル)


先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

 認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

税制支援

 中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明等一定の条件を満たす事業者を対象に固定資産税(償却資産)の特例措置(軽減)を行います。


 ※従前の制度と異なり、計画の際には「賃上げ表明」を行うことが必要です。

期間・特例率

<1.5%以上の賃上げ表明> 3年間、課税標準を1/2に軽減

<3.0%以上の賃上げ表明> 5年間、課税標準を1/4に軽減

 ※令和9年3月31日までに取得した設備

設備の要件

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備


1.機械装置(160万円以上)

2.測定工具及び検査工具(30万円以上)

3.器具備品(30万円以上)

4.建物附属設備(60万円以上)


中古資産は対象外です。 

※生産、販売活動の用に直接供されるものであること。


金融支援

 中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

対象となる事業者や設備投資の要件、手続きの流れについては、中小企業庁のホームページをご確認いただくか信用保証協会等へお問い合わせ下さい。

先端設備等導入計画策定の手引き (1652KB; PDFファイル)

1:嬉野市の導入促進基本計画

 嬉野市の導入促進基本計画はこちらからご確認ください。


嬉野市導入促進基本計画 (134KB;PDFファイル)


 計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日

2:先端設備等導入計画の認定申請について

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業庁ホームページ内「先端設備導入計画策定の手引き」を十分ご確認のうえ、以下の書類を嬉野市(観光商工課)へご提出ください。

「嬉野市導入促進基本計画」に沿った内容であるか市が審査し、適合する場合には認定書を発行いたします。

 ※認定にあたり、労働生産性や投資利益率に関する認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です。

3:「先端設備等導入計画」認定のながれ

 認定経営革新等支援機関に事前相談後、嬉野市へ先端設備等導入計画の認定申請を行います。その後、認定を受けた後に対象設備を取得します。


  1.従業員に賃上げ表明を行う

  2.従業員より賃上げ表明の確認を受ける


  3.認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼する

  4.認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を受ける

  5.認定経営革新等支援機関に「投資計画」の事前確認を依頼する

  6.認定経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける

 

  7.認定申請書、確認書等の必要書類を添付し、嬉野市に「先端設備等導入計画」を申請する

  8.嬉野市から「認定書」の発行を受ける

 

  9.「認定書」の発行後、先端設備を取得する(令和9年3月31日までに取得した設備が対象)

 

 10.翌年1月、嬉野市へ税務申告(償却資産税)する。


※固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、5、6、10は不要です。


賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

 変更申請時には計画内に追加することはできません。


※嬉野市では、売電等を目的とした太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電装置については、認定の対象となりませんのでご注意ください。(令和2年3月27日より)

4:申請方法・様式について

1.先端設備等導入計画の認定申請書について
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書について
4.賃上げ方針の表明について
5.その他必要書類について
  • 市税の滞納がないことを証明する書類(市役所の窓口で交付できます)
  • 同意書(嬉野市独自の必要書類)
    同意書書式 (11KB; Excelファイル)

  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能な封筒。返送用宛先を記載して切手を貼付。)
  • [リースの場合]リース契約見積書(写し)
  • [リースの場合](公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
  • その他市長が必要と認める書類
申請書等のダウンロード

 申請書等は、中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。

変更申請について

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に計画内に追加することはできません。

 軽微な変更に該当するか等、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。


先端設備等導入計画の[変更]に係る認定申請書 (28KB; Wordファイル)

このページに関するお問い合わせ
嬉野庁舎 観光商工課
TEL:0954-42-3310
FAX:0954-42-2960
MAIL:kankou@city.ureshino.lg.jp

ページトップへ戻る