選挙権と選挙人名簿への登録
1 選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権のある方は、日本国民で満18歳以上の方です。
しかし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙のときに投票することができません。
被選挙権
被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。
- 衆議院議員と市町村長は、満25歳以上
- 参議院議員と都道府県知事は30歳以上
- 都道府県と市町村の議会議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙権を有すること
2 選挙人名簿への登録と抹消
被登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記 録されていること、又は、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録された後にその 市町村から転出し、転出後4か月を未経過であること。
登録
1 定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、新
たに登録される資格のある人を1日(1日が休日の場合は1日またはその直後の平日)に登録しま
す。
2 選挙時登録
選挙のつど基準日を定めて新たに登録される資格のある人を基準日と同じ日に登録します。
3 補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。
登録の抹消
- 死亡したり日本国籍を失ったとき
- その市町村から転出して4か月を経過したとき
- 在外選挙人名簿への登録の移転をするとき
- 登録の際に登録されるべき物でなかったことが分かったとき
このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎 嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119(代表)
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