不在者投票

概要

 仕事や旅行などで、投票日当日に投票所へ行くことができない方は期日前投票のほか、不在者投票をすることができます。

不在者投票ができる人

 不在者投票ができるのは投票日に

  1. 仕事や学校がある人、本人または親族の冠婚葬祭がある人
  2. 買い物や旅行・レジャーなどで、投票区外に出かける人
  3. 病気や出産、体が不自由などにより歩行するのが困難な人
  4. 交通至難の島等に居住・滞在する人
  5. 選挙人名簿に登録されている市区町村外に転居している人
  6. 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難な人

不在者投票ができる期間

 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。

不在者投票の方法

1)他の市町村で行う不在者投票 

 嬉野市の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで他市町村に滞在している場合は滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続きの流れ

 1. 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を伊万里市選挙管理委員会へ提出(郵送又は直接)又は

    オンラインにより請求を行います。

    2. 選挙人名簿の登録が確認されると、後日、不在者投票用紙等が郵送されてきます。

    3. それを持って、お近くの選挙管理委員会で職員立会いのもと不在者投票を行います。

    4.不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から伊万里市選挙管理委員会へ

         郵送されます。

(注)不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。(開封すると投票はできません。) 

(注)不在者投票用紙がお手元に届いている人は、できるだけ早めに投票を行ってください。


不在者投票請求書兼宣誓書

「不在者投票請求書兼宣誓書」(様式) (67KB; PDFファイル)

「不在者投票請求書兼宣誓書」(記入例) (121KB; PDFファイル)

 不在者投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、滞在先の選挙管理委員会でできます。

 なお、受付時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票用紙のオンライン請求

 不在者投票の投票用紙等を請求することができます。

 請求手続きは下記リンクから行ってください。

(選挙執行期間中のみ公開いたします。)

 嬉野市不在者投票用紙のオンライン請求

 

 公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードが必要です。

 スマートフォン等の携帯端末等が必要です。

 ※オンライン申請における注意事項

 ・オンラインで投票ができる制度ではありません。
 ・本市のWEB申請では、指定病院等における不在者投票には対応しておりません。
 ・不在者投票は、不在者投票用紙等一式を投票者の滞在地の住所に郵送します。お受け取り後、

  滞在地の選挙管理委員会に不在者投票用紙等一式をお持ちになり、投票する必要があります。

  郵送の時間も考慮し、早めに請求をお願いします。
 ・申請内容に不備等がある場合は、担当者から連絡させていただく場合があります。また、

  お問い合わせしてもご回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合が

  あります。
 ・署名用パスワードがわからない場合、複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、

  選挙管理委員会事務局では対応できません。市民課窓口で署名用パスワードの再設定を

  行ってください。

注意事項

  • 投票用紙等の往復に時間を要しますので、早めに手続きをしてください。
  • 投票用紙等の請求用紙は、郵送または持参する必要があります。電話、ファックスおよび電子メール等での請求はできません。

2)指定病院等で行う不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。不在者投票の申し出については、入所している病院や老人ホームなどにお尋ねください。


佐賀県内の不在者投票指定施設一覧(外部リンク)

3)郵便等による不在者投票

 身体の重い障害などにより投票に行けない人が、郵便等で投票する制度です。
 対象となる人は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。あらかじめ、該当する書面を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。


 なお、「郵便投票証明書」の有効期限が切れている人も新たに交付申請が必要です。(有効期限は交付の日から7年。ただし、要介護5の人は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで。)


 嬉野市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅などで記入し、嬉野市の選挙管理委員会に郵送します。

 

※請求する場合、請求書に「郵便投票証明書」を添えて、投票日の4日前の17時までに選挙管理委員会に届くように郵送する又は持参する必要があります。

※郵便等とは、郵便又は信書便事業者による信書便のことをいいます。

※「郵便等投票証明書」の交付の手続きや投票用紙の請求の詳細については、嬉野市選挙管理委員会までお尋ねください。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫、肝臓の障がい

1級・2級・3級

戦傷病者手帳の交付を受けている人
両下肢、体幹の障がい 特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
介護保険の要介護者で要介護5の認定を受けている人

代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で次のいずれかに該当し、自ら投票の記載ができない人は、代理記  載人に投票用紙に記載してもらうことができます。この場合、あらかじめ、代理記載人の届出が必要  です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの人

4)特例郵便等投票制度について

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方が、自宅等から郵便等で投票できる「特例郵便等投票」による投票は、令和5年5月7日をもってできなくなりました。


このページに関するお問い合わせ
塩田庁舎  嬉野市選挙管理委員会
TEL:0954-66-9111
FAX:0954-66-3119(代表)

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