学校体育施設使用
学校体育施設使用料
学校体育施設(体育館)使用料が、平成31年4月1日利用分から消費税相当額を加算した金額
に変更します。
使用料料金表 (52KB; PDFファイル)
但し、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額、または免除することが出来ます。
- 市が主催し、または共催する行事に使用するとき。
- 国または他の地方公共団体が、公用または公共事業のように供するため使用するとき。
- 地震、火災、水害等の災害の発生により、応急収容施設として使用させるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。
このページに関するお問い合わせ
嬉野市教育委員会
教育総務課
TEL:0954-66-9124
MAIL:kyouiku@city.ureshino.lg.jp
学校教育課
TEL:0954-66-9128
MAIL:gakkou@city.ureshino.lg.jp
教育総務課
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学校教育課
TEL:0954-66-9128
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