国民健康保険制度について
国民健康保険(国保)とは、病気やけがをしたときに備えて安心して医療が受けられるように、加入者が普段から保険税を納め医療費の負担を支えあう、助け合い(相扶共済の精神)により成り立つ制度です。
国保では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やケガの治療を受けることができます。
嬉野市内にお住まいの方で、下の項目にあてはまらない方は全て国保に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、共済組合、建設国保、日雇保険などに加入している人、及びその家族で被扶養者の人
- 後期高齢者医療保険に加入している人(75歳以上)
- 生活保護を受けている人
年齢別医療費の負担割合
年齢区分 | 負担割合 |
---|---|
0歳から就学前まで | かかった医療費の2割を負担 |
就学から69歳まで | かかった医療費の3割を負担 |
70歳から74歳まで |
かかった医療費の2割を負担 (一定以上所得がある人は3割負担) |
国民健康保険税の納税義務者について
国民健康保険税の納税義務者は、原則、国保の加入者が属する世帯の世帯主となります。
※世帯主が社会保険等に加入している場合であっても、世帯に国保の加入者がいるときは、その世帯主が国保の納税義務を負います。
国保税についての詳細は、こちらのページをご覧ください。
国民健康保険 一部負担金の減免などについて
失業(定年退職や自発的失業を除く)や災害など特別な理由で医療費の一部負担金の支払いが困難となった国民健康保険の加入世帯は、申請により一部負担金の減免や徴収の猶予が認められる場合があります。減免などの適用にあたっては、収入状況などの審査があります。
詳しくは、税務課又は健康づくり課までお問い合わせください。
退職者医療制度
国民健康保険に加入し、厚生年金または共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以降10年 以上ある65歳未満の人とその扶養家族は、退職者医療制度の対象となります。医療費の自己負担や保険税の算出方法は一般の国民健康保険と同じです。
※この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
届出に必要なもの
被保険者証、印鑑、年金証書