法定外公共物用途廃止申請(払い下げ)
法定外公共物(道路法や河川法に規定されない里道や水路など)の用途廃止を受けようとする場合は、嬉野市法定外公共物の管理に関する条例施行規則第11条の規定により法定外公共物用途廃止の手続きが必要です。
申請できる方は、原則として当該申請地に隣接する土地の所有者となります。
あらかじめ内容について嬉野庁舎 建設課にご相談のうえ、法定外公共物用途廃止申請書の提出をお願いします。
・用途廃止(払い下げ)にあてはまる条件は次のとおりです。
1.現在の状況において機能を失い、将来においても機能を回復する必要がない場合
2.代替施設の設置によりそのまま存在する必要がなくなった場合
3.地域開発等により将来においても機能を利用する必要がなくなる場合
4.その他、法定外公共物として存在する必要がないと認める場合
・区長等の利害関係者の同意書を提出してください。
・申請の流れ(申請者)
建設課との事前協議→対象地の測量等→申請書等の提出→土地売買契約の締結→払い下げ(取得)
代金の納入→登記手続き
申請書様式
法定外公共物用途廃止申請書【Ward版】 (15KB; Wordファイル)
法定外公共物用途廃止申請書【PDF版】 (95KB; PDFファイル)
同意書(別紙)【Word版】 (15KB; Wordファイル)
同意書(別紙)【PDF版】 (80KB; PDFファイル)